従業員には会社の健康診断を受ける義務がある
従業員は、会社から指示された健康診断を拒否することができません。これは労働安全衛生法第66条5項によって「労働者は事業者が行なう健康診断を受けなければならない」と定められており、健康診断を受診する「義務」があるからなのです。
※参考:労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置(安全衛生情報センター)
また、同法律では「企業は労働者に対して医師による健康診断を実施する義務がある」とも定められており、会社で実施する健康診断は企業と労働者の双方にとっての義務になっていることが分かります。
ただ、医療機関については必ずしも企業が指定した場所で受けなければいけないわけではありません。同じく労働安全衛生法第66条5項では、以下のように定められています。
「事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」
つまり、必要な検査項目を満たした健康診断を自ら受診し、その結果を会社へ提出すれば問題はないというわけです。
健康診断の対象者となる従業員は“常時雇用”する労働者
健康診断の対象者となる従業員は、“常時雇用”する労働者です。
具体的には、以下の条件に当てはまる従業員が対象となっています。
- 正社員
- 雇用形態問わず契約更新により1年以上の雇用継続が見込まれる従業員
- 雇用形態問わず契約更新により1年以上すでに雇用実績がある従業員
- 特定業務従事者(深夜業、有機溶剤等有害業務従事者)は6か月以上の雇用が見込まれる従業員
これらの条件を満たし、なおかつ正社員の労働時間の週に4分の3以上働く従業員が健康診断の対象者になります。また、正社員の2分の1以上労働する従業員の健康診断を実施する“努力義務”もあります。
パート・アルバイト雇用が対象となる場合
健康診断の対象となる従業員は「常時雇用する労働者」と定められていますので、パート・アルバイト雇用の方でも対象となる場合があります。
対象となるかどうかは、「労働時間」と「雇用期間」から判断します。
<労働時間>
- 週間の所定労働時間が、同じ業務を行う通常の従業員の4分の3以上の場合
<雇用期間>
- 雇用期間の定めのない者
- 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者
同じ業務に従事する正社員と比べて4分の3以上の労働時間があり、無期契約または1年以上雇用する予定があれば、健康診断の対象となります。
実施時期が変動する場合
通常の健康診断は、1年以内ごとに1回と定められています。ただし、労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げられている業務(深夜業、有機溶剤等有害業務など)に従事する労働者の場合、6ヶ月以内ごとに1回の健康診断が義務付けられます。
また、6ヶ月以上の海外赴任が決まっている労働者には、海外に渡航する際と帰国後に復職する際の2回、健康診断の実施が義務付けられています。
健康診断を「受けたくない理由」別の対処法
健康診断を拒否する理由は、それぞれの従業員によっても異なります。続いては、健康診断を拒否する理由として多いものを挙げながら、その対処法について解説していきます。
理由(1)体型などコンプレックスに絡む問題
健康診断を受けたくない理由として、「体型などのプライバシーに関わる情報を会社に知られたくない」といった心情が問題となるケースがあります。
体型にまつわる具体的な数字は、コンプレックスなどを抱えている人にとって重い意味を持ちます。ただ、残念ながら健康診断の検査項目は医師が必要でないと認めるとき以外は省略できませんので、身長や体重などの検査を本人の心情といったことで省略することはできません。
そのため「健康情報取扱規程」などによって、健康情報を取り扱える範囲が定められていることや、「健康診断が義務であること」などを伝えて、理解を得ていく必要があるでしょう。
理由(2)昇進などに影響してしまうから
健康診断を通じて持病などが発覚することで、昇進などに影響して就業上の不利益になると考えてしまう場合があります。
そもそも企業は、労働者を雇用・管理するために個人情報を収集・利用することができ、これには病歴のような機微にふれる情報も含むと国の指針で決められています。
※参考:厚生労働省「雇用管理に関する個人情報の適正な取り扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」
つまり、企業は従業員の健康診断の結果から「健康状態を知る権利」を持つわけです。
ただ一方で、「知る権利」があるからと言って、その情報と人事査定を直結させるものではありません。ですから、「健康診断は人事査定などの情報収集のために実施するわけでない」と、しっかりと周知しておく必要はあります。
また、就業上の不利益になるという考えについては、『健康診断を拒否すること』のほうが懲戒処分の対象になりかねず、昇進や給与にも直接的に影響してしまう、といったことを伝えるようにしましょう。
理由(3)多忙すぎて時間がないから
仕事の納期や顧客対応などに追われていることを理由に「健康診断を受ける余裕がない」と、受診を拒否する従業員は多いでしょう。
まずは、健康診断の受診は従業員・企業ともに義務であることを伝え、「受診しなければならない」ことを周知しましょう。健康診断が『義務』だとわかれば、多くの従業員が優先度を上げて対応してくれるはずです。
とはいえ、仕事に支障が出やすい繁忙期と重なっていないかなど、健康診断の時期を見直す必要もあるかもしれません。あわせて、従業員のアクセス面を考慮した施設の選定など、業務の合間でも受診しやすい環境を整えてあげることも大切です。
理由(4)自分で選んだ医師や医療機関に任せたいから
「自分で選んだ信用できる医師に任せたい」などの理由で、会社指定の医療機関での健康診断を拒否する場合があります。
こうした希望については労働安全衛生法でも権利として認められていますので、健康診断で必要となる検査項目を従業員に確認させたうえで、診断結果の提出を徹底するよう指示を出しましょう。
健康診断はどの病院で受けても問題ありません。医療機関にはこだわらず、健康診断の結果だけを提出してもらうようにしましょう。
理由(5)検査結果を会社に知られたくないから
1つ目に「コンプレックスに絡む問題」を挙げましたが、健康診断を拒否する社員のなかには、コンプレックスに限らず検査結果そのものを会社に知られたくないという人もいます。
健康診断によって「会社に知られたくない事実が分かってしまうこと」を恐れている社員は多いものです。この場合、健康診断の項目をしっかりと伝え、「会社側で把握できる情報はこの程度のもの」だということを伝えると、安心して受診してくれるケースが多々あります。
しっかりと対話をして、受診への不安を取り除いてあげるようにしましょう。
それでも健康診断を拒否されたら取るべき対処法
前述したような対処法でも健康診断を拒否されてしまう場合にはどうすれば良いのでしょうか。実際のケースを挙げながら解説してみましょう。
懲戒処分の対象になってしまうことを伝えて受診してもらう
従業員が健康診断を断固として拒否する場合には、「懲戒処分をすることになってしまう」と伝えて受診を促しましょう。
何度も記載しているように、従業員は会社の健康診断を受ける義務があり、健康診断を受けないことは“業務命令違反”となるため、懲戒処分にしなければなりません。もしも懲戒処分をせずに放置していると、他の従業員も影響を受けて健康診断を受診しなくなる可能性が出てきてしまいます。
ほとんどの場合、『懲戒処分』とまで宣告されると従業員は健康診断を受診します。ただし、懲戒処分になる可能性を伝える場合には必ず就業規則で「健康診断の受診拒否は懲罰対象になる」という規定を予め定めておく必要性があります。
就業規則に定めていない理由で社員を懲戒処分することはできません。必ず就業規則に懲罰規定を設け、健康診断の受診拒否に対応できる条文を作っておきましょう。
本人から直筆の念書を取るようにする
もし、従業員に懲戒処分になる可能性を伝えても健康診断を受診しない場合、受診拒否をした本人から念書を取るようにしましょう。
健康診断未受診者を放置すると、その従業員の健康状態が仮に悪化した際に従業員から損害賠償請求訴訟を起こされてしまうという問題が生じます。経営者には安全配慮義務があり、「健康診断を社員に受診させて報告を受け、健康状態を知る義務」があるのです。ですから、未受診状態を放置してしまうと『安全配慮義務違反』で責任を問われてしまうのです。
仮に懲戒処分を与えたとしても、従業員本人が健康診断を受診しない状態を放置していれば、それはそれで経営者の責任となってしまいます。万が一、本人から訴訟を起こされたときに備えて「再三の命令を受けたにも関わらず健康診断を受診しませんでした」「もし、就業中に健康状態が悪化したとしても会社に対して損害賠償請求はいたしません」といった文言の入った念書を本人に書いてもらうようにしましょう。
それにより、社員が健康問題を抱えて訴訟を起こした場合でも「本人は健康状態に関して会社ができる配慮を自己の意思で断った。会社側の安全配慮義務違反を問うことは合理的ではない」と反論することが可能になるわけです。
健康診断拒否で懲戒処分は出来るが、解雇は出来ない
何度か書いてきたとおり健康診断を拒否されて懲戒処分をすることは可能ですが、解雇をすることはできないので、その点は注意が必要です。
日本では正社員の解雇は滅多なことでは認められないようになっています。譴責(けんせき)など、軽い注意に留まるような処分をすることが限界でしょう。懲戒処分はできても懲戒解雇といった重い処分は認められないと考えておきましょう。
正社員以外に関しては、3年を超えて雇用継続していない場合は「雇止め」をすることが可能なケースが多いです。健康診断を拒否する従業員がいる場合には、雇用形態の変更を検討しても良いかも知れません。
健康診断の受診率を上げるためにすべきこと
受診拒否について書いてきましたが、従業員の健康診断の受診拒否を減らして社内全体の受診率を上げていくにはどうすればよいのでしょうか。具体的な施策を紹介していきましょう。
面談をしてヒアリングする
基本的なことではありますが、まずは面談をして、しっかりヒアリングすることによって「なぜ健康診断を受けたくないのか」という理由を明確にしましょう。前述してきたように、理由によって対応も異なってきますので、正確に理由を把握する必要があるのです。
また、あわせて「健康診断は法律によって定められた義務である」ということもその場で伝えるとよいでしょう。多くの人は健康診断が義務であることを知らないため、深く考えずに「忙しいから」「体調は悪くないから」と拒否している場合もあります。
労働者には『自己保健義務』がある、と労働安全衛生法によって定められています。自己保健義務とは、企業が労働災害を防ぐために行う施策を守り、協力するよう努めるというものです。これは従業員自身の健康管理にも適用されるため、健康診断の受診義務とも密接に関わってきます。
義務であることを伝えても解決できないときは、拒否する理由によって対応策を講じていく必要があるでしょう。
健康診断の有用性を伝える
厚生労働省「定期健康診断結果報告」によれば、健康診断によってなんらかの異常と見られる所見が確認された割合は58.7%と半数を超えており、年々この数字は上昇しています。
※参考:厚生労働省「定期健康診断結果報告」
健康診断によって「健康リスクを早期発見できる」というメリットを伝えることも、受診率アップには欠かせない施策といえるでしょう。
従業員が受診しやすい環境を整える
部署や受け持つ業務によっては、健康診断の実施が繁忙期に重なっている可能性もあります。とくに全社一斉で健康診断を実施している場合には、部署ごとに受診時期を調整するなどの配慮も重要となってくるでしょう。
また、リモートワークを推進している企業では、従業員の自宅から受診しやすい施設を選定するなどの配慮も必要となってきます。
就業規則に健康診断の受診を明記する
これも先ほど記載をしましたが、企業側がどれだけ配慮しても受診してもらえない場合に備えて、就業規則に健康診断の受診義務を明記し、懲戒処分の実施も行える状態を整えておきましょう。
労働安全衛生法第66条では、事業者は労働者に医師による健康診断を行わせる義務があると規定しており、同第120条ではこの義務に違反した場合に50万円以下の罰金に課せられるとしています。従業員が受診を拒否することによって、企業が法令違反となってしまう危険性があるわけです。
そのため、健康診断の受診を就業規則によって義務化することに何ら問題はないのです。
受診義務があることを周知徹底する
就業規則に健康診断の受診義務を明記したら、その旨を周知徹底するようにしましょう。そうして、健康診断の受診拒否を減らすのです。
そもそも、健康診断の拒否が「懲罰の対象になる」ということ自体を知らない社員は多いものです。健康診断を拒否することは懲戒処分の対象になる可能性がある、という事実をしっかりと周知しましょう。
懲戒処分の対象になってしまうことを理解していれば、強硬な態度に出るような従業員も多くはならないはずです。
福利厚生を充実させる
根本的に『健康への意識』を高めるために、スポーツジムとの提携など、福利厚生を充実させるようにしましょう。会社の周辺や、多くの従業員の帰り道にあるスポーツジムなどに提携を申し込み、従業員のジム代を会社で負担するのです。
健康への意識を高める取り組みをしていると、健康診断の受診率もアップする傾向があります。「太ってしまったし、どうせ悪い数値が出るだろう」とネガティブな思考になってしまう従業員を減らすことで、積極的な受診を実現できるようになるはずです。
業務委託によって効率的な運営を行う
健康診断の受診率をアップさせるためには、業務委託をすることも効果的です。
委託先にもよりますが、社員が自分のペースで健康診断を受診できるサービスや、気軽に不安を相談できるようなサービスを用意している企業も数多くあります。例えば、健康診断に関して会社に知られたくないなど、社内の誰にも相談できない悩みを外部サービスで気軽に相談できたりするのです。
そういったサービスも含め健康診断の受診業務を外部に委託することで、一斉受診のために割いていた労力を削減することにもつながります。労力の面で課題を感じている場合などは、業務委託も検討してみると良いかも知れません。
健康診断支援サービスならパーソルビジネスプロセスデザインへ
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