レンタカーもアルコールチェックは必要?状況別に対象や注意点を解説!

レンタカーもアルコールチェックは必要?状況別に対象や注意点を解説!

2022年4月以降、白ナンバー車にもアルコールチェックが義務づけられるようになりましたが、いまだ詳細を把握できず、疑問を抱えている方もいらっしゃることでしょう。

膨大な業務に取り組んでいる日々の中で、新しく施行された法律を迅速にキャッチアップするのは容易ではありません。


そこで本記事では、「レンタカーもアルコールチェックの対象になるの?」「そもそもアルコールチェックとは何?」といった疑問にお答えする形で、アルコールチェック義務化の概要や業務でレンタカーを使用する場合のアルコールチェックの必要有無の判断基準について解説します。具体的な実施方法や、アルコールチェックを効率的かつ正確に行う方法についてもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

目次

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    アルコールチェックの義務化とは?

    安全運転管理者の選任が義務づけられる企業において、ドライバーに対して、運転業務の開始前後に「酒気(アルコール)を帯びていないか」を具体的に確認することを法律で義務づけたものです。

    アルコールチェックは法律に定められた方法で行い、確認後には検査結果を記録し、その記録を1年間保存しなければなりません。

    これは、令和4年4月1日より施行された「道路交通法施行規則の一部改正」で新設されたルールです。「道路交通法施行規則の一部改正」により、白ナンバー車に対しても、緑ナンバー車と同程度のアルコールチェックが義務づけられるようになりました。

    ※参考:神奈川県警察「道路交通法施行規則の一部改正について」


    では、どのような企業が対象となり、実施しなかった際にはどのようなペナルティが発生するのでしょうか。ここからは、その詳細を解説していきます。

    1-1. アルコールチェックが必要な事業者

    一定台数以上の自動車を使用する事業所は、「安全運転管理者制度」にしたがって、安全運転管理者を選任し、同管理者の業務としてアルコールチェックを行う必要があります。


    安全運転管理者の選任については、次の事項に該当する事業所で実施しなければなりません。

    ・乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有している

    ・そのほかの自動車を計5台以上保有している

    ※大型自動二輪・普通自動二輪車は、1台を0.5台としてカウントする


    また、業務に使用する自動車の台数が一定の基準以上となる場合には、「副安全運転管理者」の選任も必要となります。

    ・20台以上40台未満の場合:副安全運転管理者を1名

    ・40台以上の場合:20台増加するたびに副安全運転管理者を1名


    一方で、仮に「乗車定員が8人の自動車を1台のみ保有」の場合や「その他の自動車を4台のみ保有」といった場合には、安全運転管理者を選任する必要はありません。

    しかし、事業規模に拘らず、事業遂行の過程でドライバーが飲酒運転をすれば強い社会的非難を受け、企業側もその対応に追われるはずです。また、ドライバーが業務中に飲酒運転で事故を起こせば、企業は使用者としてその責任を問われることになるでしょう。

    そのため、安全運転管理者を選任する義務を負わない企業についても自主的にアルコールチェックを行うことが望ましいでしょう。

    安全運転管理者を選任しなければいけない事業者がこれを「選任していない」場合は、ただちに安全運転管理者を選任し、都道府県公安委員会へ届出を行わなければなりません。
    また、新たに安全運転管理者を選任した際には、アルコールチェック以外に以下のような業務を実施しなければならないことも押さえておきましょう。

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    1-2. アルコールチェック未実施の際の罰則

    アルコールチェックを適切に実施しなかったこと自体を対象とするペナルティは特にありません。しかし、安全運転管理者の業務が適切に行われていないような場合、行政当局が道路交通法第73条の3に則って安全運転管理者の解任を命じる可能性があります。そして企業が解任命令に従わない場合には50万円以下の罰金刑を科される可能性もあります。

    ※参考:e-gov法令検索「道路交通法」

    また、安全運転管理者の選任義務を負う事業者であるにもかかわらず安全運転管理者を選任していない場合も刑事罰の対象となりますので注意が必要です。

    なお、ドライバーによる飲酒運転には、運転者に「酒酔い運転」もしくは「酒気帯び運転」として行政処分や刑事処分が下されます。アルコールチェックを正しく実施し、ドライバーの飲酒運転防止を徹底するようにしましょう。

    レンタカーのアルコールチェックの必要有無を状況別に解説

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    レンタカーもアルコールチェックの対象となることがあります。では、どのような場合にレンタカーがアルコール検査の対象となるのでしょうか。状況別に詳しく見ていきましょう。

    2-1. レンタカーを業務で長期に借りる場合

    業務でレンタカーを長期的に使用する場合も社有車と同様に、アルコールチェックの対象となります。社有車、レンタカー、マイカーにかかわらず、業務目的で使用する車両では、事業所が管理される車両とみなされるため、必ずアルコール検査を実施しなければならないのです。これは、近年において普及が進んでいる「カーリース」「カーシェア」に関しても同様です。


    詳しくは、以下の一般社団法人千葉県安全運転管理協会によるQ&Aにも記載されています。

    ※参考:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコールチェックの厳格化について 道路交通法施行規則の一部改正に伴うQ&A」(PDF)

    2-2. 直行直帰時にレンタカーを使用する場合

    直行直帰の業務に従事するためにレンタカーを使用する、マイカーを使用する、社有車を使用するといった場合でも、アルコールチェックが必要です。

    とはいえ、自社に戻らない状況下では、対面での確認は困難となります。そのため、原則として対面での目視確認などが推奨されているものの、対面確認が現実的でない場合には、例外的な対応が認められています。


    例外的な対応というのは、「目視などに準ずる適宜の方法」で実施すればアルコールチェックを適切に行ったとみなされるということです。「目視などに準ずる方法」とは、アルコール検知器を併用しつつ下記のような方法を採ることとされています。

    方法1:カメラやモニターを通して、ドライバーの顔色や声の調子を確認しつつ、一緒にアルコール検知器の数値を確認する方法

    方法2:携帯電話や業務用無線などでドライバーと直接会話して、声の調子を確認しつつ、アルコール検知器の数値を報告させる方法


    また、アルコールチェックのアウトソーシングも認められており、委託先の代行業者が安全運転管理者の業務を補助する立場でアルコールチェックを代行する形でも問題ないとされています。

    警察庁からの通達でも「酒気帯び確認は安全運転管理者が行うこと」となっていますが、必ずしもドライバーが在籍する事業所の安全運転管理者が自ら実施しなくとも良いのです。自社の安全運転管理者が、委託先の副安全運転管理者、または安全運転管理者の業務を補助する者にアルコールチェックを任せることは、法律上でも認められています。

    ※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」

    2-3. 出張先でレンタカーを使用する場合

    出張先でも、業務目的でレンタカー・カーシェアを利用する場合は、アルコールチェックが必要です。出張先では、直行直帰時と同様に対面での確認が困難であるため、カメラやモニターを通したチェックや電話での数値報告、アウトソーシングを利用した方法での実施が認められています。

    2-4. 突発的にレンタカーを利用する場合

    突発的な業務が発生し、一時的にレンタカーを使用するケースも考えられます。この場合、業務目的の使用であっても、運転者のアルコールチェックは不要です。自家用車(マイカー)についても同様です。つまり、突発的に車両を使用する場合は、例外的にアルコールチェックが不要とされています。一方、事業所で管理する車両については、突発的な運転であってもアルコールチェックは必要ですので、注意が必要です。

    2-5. レンタカー事業者の場合

    レンタカー事業の場合、レンタル事業以外の目的で使用される社有車を5台以上所有している事業者は、従業員が社有車を運転する際にアルコールチェックが義務付けられています。自社の業務内で使用している車両のみが対象のため、貸出用のレンタカーを台数に含む必要はありません。そのため、レンタル事業目的の車両の保有台数に関わらず、実際に事業所で業務に使用される白ナンバーの自動車が5台未満の場合、アルコールチェックは必要ありません。

    レンタカーを業務で使用する際のアルコールチェック方法

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    業務中にレンタカーを使用する際には、どのような方法でアルコールチェックを実施すれば良いのか、解説していきましょう。なお、アルコールチェックをする方法は、レンタカー、カーシェア、社有車、マイカー、いずれにおいても同一になります。

    3-1. アルコールチェックのタイミング

    アルコールチェックは、ドライバーが運転業務を開始する前(最初の運転)、終了した後(最後の運転)に実施する必要があります。

    実際に、道路交通法第9条の10第6項では「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」という記載があり、運転前後のタイミングでアルコールチェックをする必要があるというわけです。

    ※参考:e-gov法令検索「道路交通法施行規則」


    ただ、これは一連の業務としての「運転」を表しており、個々の運転を指しているわけではありません。つまり、ドライバーが自動車に乗車・降車するたびに確認する必要はなく、出勤したタイミングや退勤時にアルコールチェックをすれば十分なのです。

    3-2. 目視でアルコールの確認をする場合

    目視でアルコール有無の確認をする場合には、まず運転業務の開始前に以下の項目を抜け漏れなく確認しましょう。

    ・ドライバーの顔色が赤くなっていないか(視覚情報)

    ・呼気からお酒の臭いがしないか(嗅覚情報)

    ・会話した際に正常に喋れるか(聴覚情報)


    「会話中に口の臭いを嗅いだら問題なかったので、検査完了」といったように、一部の情報確認だけでは、正しいアルコール検査は行えていません。嗅覚、聴覚、視覚といった複数の感覚機能により、多面的にドライバーが飲酒状態にないかを確認することが重要です。

    その結果、ドライバーが酒気を帯びていないと判断できれば、業務開始時のアルコール検査は完了です。ドライバーがその日の業務を終了するタイミングでも、再び同じ方法で検査をしましょう。それでも問題がなければ、ドライバーのその日のアルコール検査が終了となります。

    なお、検査は社員の誰もが行って良いわけではありません。警察庁の通達にあるように、必ず「安全運転管理者」「副安全運転管理者」「安全運転管理者を補助する者」が実施しなければなりません。また、その日に乗車するすべてのドライバーを検査するようにしましょう。

    ※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」

    3-3. アルコール検知器でアルコールの確認をする場合

    2023年12月1日よりアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されました。

    ※参考: 一般社団法人 島根県安全運転管理者協会「アルコール検知器使用義務化規定の適用について」
    ※参考:道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令


    酒気帯びの有無をアルコール検知器で確認する際には、「国家公安委員会が規定した条件」を満たしたアルコール検知器を使用する必要があります。そこでアルコールが検出されなければ、検査は完了です。

    なお、「国家公安委員会が規定した条件」とは、『呼気中のアルコールを検知し、数値や警告灯によりその有無またはその濃度を示せるもの』とされています。この要件を満たすのであれば、市販されているアルコール検知器でも問題ありません。

    レンタカーを業務で使用する際のアルコールチェック記録・管理方法

    アルコール検査の終了後には、検査結果の記録と管理が義務づけられています。それぞれ詳しく解説していきます。

    4-1. アルコール確認結果の記録方法

    アルコールチェックが完了したら、次の事項について記録しましょう。

    ・確認した日時

    ・確認した担当者の氏名

    ・検査を受けたドライバーの氏名

    ・ドライバーの自動車の登録番号や識別できる番号、記号

    ・具体的にどのような方法で確認したのか

    ・酒気帯び(アルコール)の有無

    ・指示事項

    ・その他、備考


    酒気帯びの有無については、「あり」「なし」のどちらかを記入するだけで問題ありません。アルコール検知器を用いて確認した場合であっても、具体的な数値までは記載する必要がないとされています。


    一方、アルコールチェックは最初の乗車前と最後の乗車後で1日2回行う必要があるため、当然ながら記録も1日2回しなければなりません。

    「朝は記録したものの、夜は記録していなかった」という場合、アルコール検査結果の記録として不適切です。営業日には毎日忘れず1日2回、記録するようにしましょう。

    また、検査をした結果ドライバーからアルコールが検出された場合には、ドライバーが出勤までにすでに飲酒運転をしてしまった可能性や、業務中に飲酒運転をしてしまった可能性があります。

    状況から飲酒運転をしたことが明らかであるとき、またはその疑いがあるときには、警察庁からの通達にもあるようにドライバーを警察に通報しなければなりません。

    ※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」

    4-2. アルコール確認結果の記載例

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    記録する際には、以下の記載例を参考にすると良いでしょう。

    ※出典:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコール検査確認結果記録表の記載例」(PDF)


    前述した記録項目のうち、以下にある全項目は、確認するたびに抜け漏れなく記録しなければなりません。

    ・確認日時

    ・確認担当者の氏名

    ・ドライバーの氏名

    ・ドライバーの自動車の番号や記号

    ・酒気帯び(アルコール)の有無


    また、上記以外の「指示事項」や「備考欄」については、直行直帰など対面での確認ができなかった場合や、アルコールが検知された場合に、必ず記載することになっています。例として下記のようなケースです。

    ・対面での確認ができなかった場合:ドライバーを確認した方法を具体的に記載

    ・アルコールが検知された場合:どのような指示を出し、措置をとったのかを記載


    これらの記録については、行政機関からフォーマットが配布されていますので、積極的に活用すると良いでしょう。

    ※参考:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「確認結果を記録する書類様式」

    アルコールの記録・管理をする手段

    アルコールの記録・管理をする手段としては、紙、Excel、システム(アプリやクラウドサービス)などが挙げられます。それぞれの特徴については、以下の通りです。

    メリット・デメリット一覧

    分類 メリット デメリット
    ●事前の準備なく記録をしやすい ●ドライバーの人数×2回(運転前後)の記録が必要であることから、手書きだと記録担当者の負担がとても大きい
    ●1年間分の記録結果を保存する必要があるため、膨大な量の紙を管理しなければならない
    エクセル ●紙に手書きをするよりも記入や修正が簡単
    ●データをデジタルで管理できるため、紙に比べて管理が煩雑化せず、いざというときに必要な情報を取り出しやすい
    ●データを誤って削除してしまうリスクがある
    ●パソコンおよびExcelソフトの用意が必要
    システム(アプリ、クラウドサービス) ●紙やExcelよりもデータの管理がしやすく、必要なデータに手軽にアクセスできる
    ●記録漏れがある場合でもシステムが通知してくれる機能などもあり、利便性が高い
    ●サービスの検討には時間が掛かり、導入時にはコストもかかる

    以上を踏まえ、自社の状況を整理したうえで最も適している方法を選ぶと良いでしょう。

    アルコールチェックの代行ならパーソルビジネスプロセスデザインへ

    レンタカー、カーシェア、マイカー、社有車のいずれの車両においても、業務の開始前後にはドライバーのアルコールチェックを実施しなければなりません。直行直帰や出張など、業務を開始する場所や終了する場所が自社ではないケースにおいても、アルコールチェックを行う必要があります。

    アルコールチェックは、日々法律で定められた通りに実施しなければならず、担当者である安全運転管理者のケアレスミスは許されません。しかし、担当者は他にも多くの業務に追われているものです。そうしたなかで、毎日抜け漏れなく実施するというのは負担が大きいものでしょう。


    担当者の負担を減らし、アルコールチェックをミスなく実施するうえでおすすめなのが、代行会社へのアウトソーシングです。

    代行会社は、ドライバーの酒気帯び確認(対話含む)や記録といったアルコールチェックを代行してくれます。早朝・深夜のチェック業務を委託することも可能なため、担当者の大幅な負担削減や、深夜の残業時間になりがちな担当者の待機時間を削減することも期待できます。


    私たちパーソルビジネスプロセスデザインでも、アルコールチェック委託サービスを用意しています。お客様のニーズに合わせて24時間365日対応のコールセンターを完備しており、自社で体制を構築するよりも業務負担を軽減した形での対応が可能です。

    アルコールチェックでお困りのことがある際には、是非お気軽にご連絡ください。

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