アルコールチェックの記録簿とは?
アルコールチェックの記録簿とは?
業務として自動車を運転する運転者に必要な「アルコールチェック」は、道路交通法の施行規則で特定事業所に定められました。
※参考:e-Gov法令検索「道路交通法施行規則 第九条の十」
具体的には、自動車の安全運転に必要な指導や管理業務を担う「安全運転管理者」が、運転者の運転前後に、酒気(アルコール)を帯びていないかを確認する必要があります。
アルコールチェックの詳細な確認方法は後述しますが、運転者のアルコールの有無は目視などで確認していきます。
令和4年4月1日までは、いわゆる“緑ナンバー車”と呼ばれるバスやトラックなどの運送事業に用いられる自動車を保有している企業に対して運転前後のアルコールチェックが具体的に義務づけられていました。
しかし、令和4年4月1日の道路交通法の施行規則改正を受けて、自動車を運送事業に用いない白ナンバー車を一定数所持する企業においても、運送事業者と同程度のアルコールチェックが必要となったのです。
この法律改正により、白ナンバー車を管理する安全運転管理者には、以下の業務が義務づけられました。
・運転前後に酒気帯び(アルコール)の有無を確認すること
・アルコールチェックは目視などの方法で行うこと
・アルコールチェックの結果について法定の事項を記録すること
・記録した内容を1年間保存すること
このアルコールチェックの内容を記録するために使用するのが、アルコールチェック記録簿です。
1-1. アルコールチェック義務化の対象
1-1. アルコールチェック義務化の対象
アルコールチェック義務化の対象となるのは、特定の条件を満たす事業所です。このような事業所について安全運転管理者の選任が義務づけられ、同管理者の職務としてアルコールチェックもおこなう必要があるという構造です。
具体的には、警察庁が定めている通り以下の条件に該当する事業所においては安全運転管理者の選任が必要になります。
- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有している場合
- そのほかの自動車を5台以上保有している場合
※参考:警察庁「安全運転管理者制度の概要」(PDF)
なお、大型の自動二輪車、もしくは普通の自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として扱われます。自動車の台数が下記の通り一定台数以上であった場合は、安全運転管理者を追加で選任する必要も発生します。
- 20台以上40台未満:副安全運転管理者を1名選任
- 40台以上の場合:20台増えるたびに追加で1名の副安全運転管理者の選任が必要
複数の事業所がある場合には、条件を満たす事業所の数だけ安全運転管理者を選任しましょう。
1-2. アルコールチェックに関する罰則
1-2. アルコールチェックに関する罰則
アルコールチェックを法律通りに実施しないことについてこれを直接処罰する罰則規定はありません。
しかし、安全運転管理者が適切にアルコールチェックなどの職務を遂行できていない場合は、道路交通法第74条の3にもとづき、安全運転管理者解任を命じられることがあります。この解任命令にも従わなかった場合には、50万円以下の罰金が企業に科される可能性があります(令和4年10月までは罰金額が「5万円以下」でしたが、令和4年10月からは罰金額が50万円以下に変更となりました。)
飲酒運転をした運転者には当然ですが罰則が適用されます。また、事業者側がこのような飲酒運転を容認していたような場合には、その担当者や責任者についても罰則適用があり得ますので、注意しましょう。
法律で義務づけられている業務を適切に実施しなかった場合、企業の評判を落とすリスクにもつながります。アルコールチェックを適切な方法で、抜け漏れなく行うことが重要といえます。
アルコールチェックで記録すべき内容とは
アルコールチェックで確認するべきことは、当然ながら「ドライバーが酒気を帯びていないか」です。確認方法は法律により明確に定められており、担当者はドライバーの業務開始前後に、以下の点を確認する必要があります。
・運転者の顔色(赤くなっていないか)
・呼気の臭い(お酒の臭いがしないか)
・会話した際の声の調子(ろれつに異常がないか)
運転者が飲酒状態にないことが認められれば、検査完了です。また、原則として確認担当者は、以下の者に限られます。
・安全運転管理者
・副安全運転管理者
・安全運転管理者を補助する者
社内の誰もがアルコール確認作業をできるわけではありませんので、注意しましょう。
また、特別な理由がない限りは、対面において運転者のアルコールチェックをおこなうことが原則となっています。
しかし、直行直帰や出張などにより、事業所から遠く離れた場所で運転業務を開始・終了する場合には対面での確認が困難であるため、この限りではありません。そのような場合には、「これに準ずる適宜の方法」として、アルコール検知器を併用することを前提に下記のような方法でアルコールチェックを実施しても問題ないとされています。
方法1 | カメラやモニターを通して、酒気帯びの有無の確認を実施(アルコール検知器を使用) |
---|---|
方法2 | 業務無線や携帯電話、そのほか運転者と直接会話できる方法によって、酒気帯びの有無の確認を実施(アルコール検知器を使用) |
なお、アルコールチェックの補助業務を外部業者に委託することも認められています。必ずしも自社の安全運転管理者が確認をする必要はありません。
アルコールチェック記録簿に記載すべき内容
アルコールチェック記録簿に記載すべき内容
続いて、目視などによるアルコールチェックが完了したら、以下の事項を抜け漏れなく記録しなければなりません。
・確認した担当者の氏名
・確認した日時
・確認された運転者の氏名
・運転者が業務で乗車する自動車の、登録番号もしくは識別番号/記号
・確認方法
└アルコールチェッカーの章の有無
└対面でない場合は具体的方法(カメラ・スマートフォンなど)も記載
・酒気帯び(アルコール)の有無
・指示事項
・備考(必要に応じて)
法律で定められた書類様式や指定ファイルはなく、独自の様式で作成しても問題ないとされていますが、上記の項目は確実に記入する必要があります。
また、記録したものは1年間保存しなければなりませんので、注意が必要です。
※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」
3-1. 記録簿は誰が記入するのか
3-1. 記録簿は誰が記入するのか
上図の「運転車両」についてはナンバープレートの文字を入れますが、地域名(例:千葉)・分類番号(例:530)まで記入する必要はありません。メインとなる数字のみを記載する形で十分とされています。
「指示事項・特記事項」については、対面での目視などによる確認ができなかった場合や酒気を帯びていることが判明した場合に、どのような対応をしたのか記載しましょう。対面で確認して特に問題がなかった場合は、記入しなくても問題ありません。
記録表の様式(デザイン)を必要に応じて加工・変更するのは問題ありません。
ただし、各記録項目はそれぞれ記入することが義務づけられています。記録項目の省略や変更は、いずれも認められていませんので注意しましょう。
表の記入例は、以下の通りです。
※出典:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコール検査確認結果記録表の記載例」(PDF)
今回ご紹介したような記録表は、一般社団法人千葉県安全運転管理協会をはじめとしたさまざまな行政機関から配布されていますので、ぜひ活用してみると良いでしょう。
※参考:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「確認結果を記録する書類様式」
また、アルコールチェックと同じく安全運転管理者に義務づけられている「運転日誌」と一体型の記録表も配布されています。こうしたものを活用することで、記入用紙の作成や記録の負担を減らせるはずです。
アルコールチェック記録簿の運用方法
アルコールチェック記録簿の運用方法
アルコールチェックの記録簿を運用する主な方法には、主に3つあります。
①手書きでの管理
②Excelでの管理
③クラウド(システム)での管理
メリットとデメリットを十分に比較検討したうえで、自社に合った管理方法を選定しましょう。
紙 | 〇メリット ・フォーマットが用意できれば記録をすぐに始められる ・比較的費用がかからない(紙の印刷コスト程度) 〇デメリット ・記録に手間がかかる ・業務負担が多く記入漏れの恐れがある ・記録簿の管理が煩雑になりやすい ・書類の差し替えや書き換えなど、不正が起きやすい |
---|---|
Excel | 〇メリット ・紙よりも簡単に記録ができる ・紙よりも管理がしやすい 〇デメリット ・スムーズに記録するためには、パソコンが必要 ・紙とExcelが混在している場合、管理や確認が煩雑になる |
システム (アプリ、クラウド) | 〇メリット ・紙よりも簡単に記録ができる ・記入漏れがある場合に通知してくれる ・システム上で整然と管理できる ・ヒューマンエラーによる飲酒運転も防げる ・自動入力機能により運転者の手間を減らせる 〇デメリット ・サービスの検討、契約に手間がかかる ・利用コストがかかる |
アルコールチェックの確認・記録に関するQ&A
ここからは、アルコールチェックの確認・記録に関する「よくある質問」と、その回答について解説していきます。
5-1. 取引先などに1日に数回往復する場合の対応は?
5-1. 取引先などに1日に数回往復する場合の対応は?
取引先に1日のうち何往復かする場合などには、アルコールチェックを繰り返し実施する必要はありません。運転者が運転業務を開始する前(最初)や出勤時、運転業務の終了後(最後)や退勤時に確認すれば問題ないとされています。休憩中に飲食店などを訪れた際にも、確認の必要はありません。
5-2. マイカーでも検査・記録の対応になるのか?
5-2. マイカーでも検査・記録の対応になるのか?
マイカーであるからアルコール検査・記録の対象とならないということはありません。社有車・レンタカー・マイカーにかかわらず、業務で使用する自動車はすべてアルコール検査と記録の対象になります。
5-3. アルコールチェックのアプリを導入しても良いのか?
5-3. アルコールチェックのアプリを導入しても良いのか?
記録要件を備えたものであれば、アプリやクラウドサービスなどの管理システムを用いて記録・管理をしても問題ありません。
ただし、導入しようとするシステムが法律の記録要件を満たさない場合には、当該システムと並行して不足している要件を別途記録する必要が生じます。
5-4. 運転前の検査でアルコールが検出された場合の対応は?
5-4. 運転前の検査でアルコールが検出された場合の対応は?
運転前の検査でドライバーが「酒気を帯びている」ことが確認された場合には、当然ながら酒気帯びの程度にかかわらず運転をさせてはいけません。
道路交通法65条にもとづき、ドライバーが少量でも酒気を帯びていることが判明した時点で、そのドライバーは自動車の運転が禁じられます。
「酒気帯び運転」の処罰基準は、「呼気1リットル中、0.15ミリグラム以上」とされていますが、これはあくまでも処罰の基準であり、数値以下であるから運転が許容されるわけではありません。留意しましょう。
企業は、ドライバーが検査に引っかかった際の対応について、あらかじめ検討しておくことが重要です。アルコールチェックでドライバーの酒気帯びが判明して運転できなくなった場合に「どのように対応するのか」をあらかじめ決めておくことで、現場の混乱を予防することができます。
5-5. 運転後の検査でアルコールが検出された場合の対応は?
5-5. 運転後の検査でアルコールが検出された場合の対応は?
運転後の検査で万が一アルコールが検出されてしまった場合には、企業は運転者に対して厳正な対応を取る必要があります。たとえ従業員であっても、飲酒運転行為が明確であるならば警察に通報するべきでしょう。仮に飲酒運転を隠蔽した場合は犯人隠避などの犯罪に問われてしまうでしょう。
出発時のアルコール検査では問題がなかったのにもかかわらず、業務後の検査でアルコールが検出された場合には、業務中に飲酒して飲酒運転をおこなった可能性が高いといえます。
企業としては、社員が危険な行動を犯さないよう、日ごろから社内で飲酒運転防止の啓蒙に取り組み、運転者の交通安全意識を高めることが重要です。
アルコールチェックの負担を軽減するなら外注業者の活用も
アルコールの確認・記録・管理作業は、代行業者へアウトソーシングすることを推奨します。
代行業者は、運転者との応対含むオンラインでの酒気帯び確認作業や、確認後のシステムへの記録作業を代わりに実施してくれます。
代行業者に業務を委託することで、アルコールチェック以外にもさまざまなタスクを抱えている安全運転管理者の負担を大幅に減らすことができます。
特に、早朝・深夜に運転者が出退勤する企業は、アルコールチェックをアウトソーシングすることが必要になるでしょう。
アルコールチェックの担当者は、運転者の出勤時刻に合わせて朝早く出勤しなければならなかったり、運転者が退勤する夜遅くまで待機したりしなければなりません。そのような生活リズムでは担当者に多大な負担がかかってしまい、心身に不調をきたすリスクや、確認・記録・管理作業の抜け漏れが発生してしまうおそれもあります。
私たちパーソルビジネスプロセスデザインのように24時間365日アルコールチェックを代行している業者に委託すれば、上記のようなリスクを払拭することが可能です。担当者が運転者の帰社を待つことで生じる“無駄な残業時間”も削減することが期待できるでしょう。
アルコールチェックの外注ならパーソルビジネスプロセスデザインへ
アルコールチェックの外注ならパーソルビジネスプロセスデザインへ
アルコールチェックは、法律にもとづいて適切に実施しなければなりません。
日ごろから運転者の運転前後にはアルコールの有無を確認し、必要項目を記録するようにしましょう。記録要件を満たせば、紙やExcel、アプリ、クラウドサービスなど、任意の方法で記録・管理をしても問題ないとされています。
担当者のミスによるトラブル防止や、業務負荷を軽減するためにも、可能であればアウトソーシングサービスの活用を検討してみると良いでしょう。
私たちパーソルビジネスプロセスデザインでは、24時間365日、早朝・深夜のみ、土日祝日のみなど、お客様の状況に応じてコールセンター窓口を開設したり、記録や管理にかかる業務において担当者さまの工数を削減したり、とお客様のご要望に合わせた対応をしております。 さらに、窓口も「シェアード体制」で運用するため、コストを抑えた業務委託を実現しています。詳細を記したダウンロード資料もご用意しておりますので、ぜひ下記ページよりご確認くださいませ。