直行直帰時のアルコールチェックは?対応方法を解説

直行直帰時のアルコールチェックは?対応方法を解説

従来、緑ナンバーの自動車を保有する事業者に義務づけられていた「アルコールチェック」。2022年4月から白ナンバー自動車を保有する事業者に対しても適用範囲が拡大され、運転者に対して出勤前や退勤時に必ず確認をしなければなりません。

しかし業務上『直行直帰』が多い場合、「どのようにチェックをすればよいのか」と悩んでいる企業担当者の方もいらっしゃるでしょう。そこで本記事では、義務化されたアルコールチェックの実施方法や、実際に企業の担当者が最低限やるべきことなどを詳しく解説していきます。

目次

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    アルコールチェック義務化とは

    飲酒運転に対する厳罰化が進むなか、2021年6月に千葉県八街市で起きた飲酒運転の事故をきっかけとして、白ナンバーにもアルコールチェックが義務づけられるようになりました。

    アルコールチェックとは、飲酒運転を防止するために、運転者に対して酒気帯びの有無を確認するものです。

    これまでアルコールチェックは、緑ナンバーと呼ばれる事業用自動車を所有する事業者に対して義務づけられていましたが、2022年4月1日に改正された道路交通法施行規則が施行されたことにより、白ナンバー(自家用自動車)にも対象が広がりました。

    義務化の対象となるのは、「白ナンバー(自家用車)を5台以上」もしくは「定員11人以上の車を1台以上」使う事業所です。違反した場合には、事業者に対して罰則が科される可能性があります。

    アルコールチェックの実施方法

    アルコールチェックは運転の前後で実施します。ただし乗降の都度チェックする必要はなく、出退勤時に行うケースが一般的かと思います。

    チェックの際には運転者を目視することで、酒気帯びの有無を確認します。目視の際には、以下のポイントをチェックしていきます。

    • 運転者の顔色
    • 呼気の臭い
    • 応答の声の調子

    アルコールチェックの義務を怠った場合のペナルティ

    アルコールチェックの義務を怠った場合には道交法に基づくペナルティが科される可能性があります。例えば下表のようなペナルティが考えられます。

    違反行為 想定されるペナルティ
    アルコールチェックを実施していないことが判明した場合 安全運転管理者の任務懈怠行為として行政当局から是正勧告及び指導がされる可能性があります。
    安全運転管理者や副安全運転管理者を選任していない又は選任の届出をしていないことが判明した場合 安全運転管理者の不選任については「50万円以下の罰金」、選任の不届出には「5万円以下の罰金」が科される可能性があります。※
    自社の従業員が飲酒運転を行った場合 運転者には酒酔い運転について「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」酒気帯び運転について「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
    また、事業主が酒酔い運転や酒気帯び運転を指示又は容認した場合も運転者と同様の責任を負う必要があります。


    ※ 従来まで、罰則は5万円以下の罰金でした。しかし、2022年10月1日より道路交通法が改正され、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、50万円以下の罰金に引き上げられました。

    上記の表のように、アルコールチェックを実施しないことそれ自体に対する直接的な罰則は定められていません。

    しかし、事業主が従業員による飲酒運転を容認していたような場合には運転者と同様の刑事罰が科されるだけでなく、取引先や株主、他の従業員といった“ステークホルダー”からの信頼も落ちてしまいます。たとえ手間がかかったとしても、運転前後のアルコールチェックは実施するようにしましょう。

    直行直帰時のアルコールチェックはどうする?

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    アルコールチェックは、原則として安全運転管理者による目視での確認やアルコール検知器での確認が必要です。しかし、直行直帰の場合には、例外的に別の方法でアルコールチェックを実施することができます。

    直行直帰とは?

    そもそも「直行直帰」について、あらためて確認しておきましょう。直行直帰とは、会社(営業所)に出勤せず、自宅から直接営業先や作業現場など目的地に出向き、仕事が終了した後も会社に戻らず直接自宅に帰ることを指します。

    直行直帰時には別の方法も利用できる

    アルコールチェックは目視で実施するのが原則です。しかし、直行直帰時など実施が難しい状況の場合は、目視と同等の方法で確認することが認められています。

    具体的には次の2通りの方法があります。

    • アルコール検知器の結果をカメラやテレビ電話、モニターで報告する
    • 携帯電話や業務無線などで声の調子を確認するとともに、アルコール検知器による検査結果を報告する

    いずれの場合も、酒気帯びの有無を確認するために、アルコール検知器が必要となります。直行直帰の予定がある従業員に対しては、忘れずに携帯させるようにしましょう。

    アルコールチェックは安全運転管理者以外でも問題ない

    安全運転管理者がアルコールチェックを行うことが難しい場合もあるでしょう。
    これについて、警察庁の通知文書によれば「安全運転管理者の不在時など、安全運転管理者による確認が困難な場合には、副安全運転管理者または安全運転管理者の業務を補助するものに酒気帯び運転の確認をさせることは問題ない」とされています。

    また、複数事業所がある場合には、他の事業所の安全運転管理者がアルコールチェックを行い、電話で従業員が所属する事業所の安全運転管理者に報告させることも認められています。直行直帰の場合には、安全運転管理者以外の者による確認も視野に入れておくとよいかもしれません。

    アルコールチェックが業務時間外になる場合は?

    アルコールチェックは、従業員が運転する前後1回ずつ行うことが義務となっています。

    そのため、従業員が朝早くから夜遅くまで運転をしている場合には、チェック担当者が業務時間外もアルコールチェックを行う必要があります。また、土日や祝日に運転するドライバーがいる場合には、休日にアルコールチェックの対応をする必要も出てくるでしょう。

    このように、アルコールチェックを業務時間外や休日に行い続けると、チェック担当者の残業が大幅に増えてしまいます。そんな時は、アルコールチェック業務を「アウトソーシングする」というのが解決策の1つといえます。

    ただ、「本当に代行会社へ外注しても問題ないのか」と心配される方もいらっしゃるでしょう。令和4年3月25日に開催された第208回国会において、警察庁の新田審議官が以下のように発言しています。

    「安全運転管理者の不在時など、安全運転管理者自身による酒気帯びの有無の確認が困難である場合には、安全運転管理者がその業務を補助する者に行わせることは可能であり、業務委託であっても差し支えございません。」

    あくまで安全運転管理者の選出は必須にはなりますが、警察庁の見解としても「アルコールチェック業務は外注可能」という判断ができるかと思います。

    ※抜粋:第208回国会 衆議院 環境委員会 第3号 令和4年3月25日 会議録テキスト

    実際にアルコールチェック業務を外注しようとする場合、従業員に対する運転前後のヒアリング、ヒアリング内容の記録、ヒアリング内容のデータ化と保管、レポートや分析の提供などの業務を外注することができます。

    アルコールチェック業務が外注できる背景や実施する際の注意点については、以下のコラムでも解説しておりますので、気になる方はぜひご覧ください。

    アルコールチェックは外注できる?注意点も踏まえて徹底解説

    直行直帰時に、安全運転管理者がやるべきこと

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    従業員が直行直帰する場合に安全運転管理者がやるべきことは、通常のフローでアルコールチェックをする場合とさほど変わりありません。アルコールチェックを実施するにあたっては何が必要なのか、詳しく見ていきましょう。

    安全運転管理者の選出と届出

    事前に安全運転管理者を選出し、事業所を管轄する警察署に届出をします。保有する自動車の台数によっては、副安全運転管理者も選出しなければなりません。

    それぞれの資格要件は以下の通りです。最下段にある「欠格事由」に該当した場合は、管理者として任命できませんので注意が必要です。

    安全運転管理者 副安全運転管理者
    選出が必要な事業所
    ・白ナンバー(自家用車)を5台以上もしくは定員11人以上の車を1台以上使う事業所
    選出が必要な事業所
    ・20台以上の自動車を所有している事業者は、20台ごとに1名
    年齢
    ・20歳以上
    ・副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳以上
    年齢
    ・20歳以上



      安全運転管理者・副安全運転管理者
    欠格事由 ・過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けた者
    ・以下のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者
    ・ひき逃げ
    ・無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
    ・無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
    など


    届出の流れは以下の通りです。

    1. 書類データ(届出書・戸籍明本または本籍記載の住民票、免許証、運転記録証明書)をメールで送付
    2. 警察から連絡
    3. 管理者証を受け取る

    アルコール検知器の用意

    呼気中のアルコールを検知し、酒気帯びの有無や濃度を警告音、警告灯、数値などのいずれかにより示す機能がついたアルコール検知器を用意します。

    使用できるアルコール検知器には、一般的に「アルコールインターロック機能」と呼ばれるような、アルコールを検知するとエンジンが動かなくなる機能を持った機械も含まれます。

    ただし、いずれにしても常時使用できるように保持しておかなければならないため、問題なく作動するか、定期的に検知器の状態を確認しましょう。

    アルコールチェックの記録を作成し保管する

    チェックした記録は1年間保管する義務があります。保管方法については、書面か電子かは問われませんが、以下の内容についてはわかるように記載しておくことが必須です。

    • 確認者名
    • 運転者名
    • 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号など
    • 確認日時
    • 確認方法(アルコール検知器の有無、ない場合は具体的な方法)
    • 酒気帯びの有無
    • 指示事項
    • その他必要な事項

    書式も決まったものは特にありません。自社で作成するのが難しい場合には、各警察署のホームページに必要事項を網羅した帳票が掲載されていますので、活用しましょう。

    アルコールチェック実施のポイント

    アルコールチェックを導入すると、安全運転管理者の負担は大きくなりがちです。効率よく実施するために、可能な範囲であらかじめ準備は済ませておきましょう。

    続いて、アルコールチェックをスムーズに進めるためのポイントをいくつか挙げてみます。

    アルコール検知器は必要な数を早めに確保しておく

    直行直帰をする従業員が多い場合には、外に検知器を持ち出すケースが頻発します。台数に余裕を持っておかなければ、アルコールチェックを終えられない従業員が出てきてしまい、通常の業務が滞ってしまう可能性があるでしょう。担当者は必要な数量を把握し、早めに確保しておくようにしましょう。

    使用するアルコール検知器の性能を確認しておく

    アルコール検知器は「常に有効な状態を保持しておく」義務があります。つまり、いつでも使えるようにしておかなければなりません。

    多数のメーカーから検知器は発売されており、その性能や価格はさまざまです。なかには、使用回数や使用期間が決まっている機種もありますので注意しましょう。

    状況に応じてITツールなども活用する

    アルコール検知器の中には、スマホから検査結果を自動で管理者に送る機能がついたものもあります。また、なりすましや虚偽の報告を防ぐための機能がついたものもあり、かなり信頼性は高いといえるでしょう。

    管理者の目視確認が行われない直行直帰の場合には、ITツールなども有効に活用するようにしましょう。

    アルコールチェックの相談ならパーソルビジネスプロセスデザインへ

    従業員が直行直帰する際のアルコールチェックについて解説してまいりましたが、結果の記録や情報のとりまとめ、環境の整備など「負荷が高いな」と感じる方も多いかと思います。

    パーソルビジネスプロセスデザインでは、アルコールチェックに関する業務についてアウトソーシングサービスを行っております。

    24時間365日、早朝・深夜のみ、土日祝日のみなど、お客様の状況に応じてコールセンター窓口を開設したり、記録や管理にかかる業務において担当者さまの工数を削減したり、とお客様のご要望に合わせた対応をしております。

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