アルコールチェック義務化の概要
令和4年4月1日に道路交通法の施行規則の一部が改正され、白ナンバー車両の管理を担う「安全運転管理者」に対して、業務が新しく追加されました。追加された業務内容は、「酒気帯びの有無の確認および記録の保存をすること」です。
※参考:e-Gov法令検索 「道路交通法施行規則 第九条の十」
具体的には、ドライバーが運転する前後(業務の開始前後)に、目視などの適切な方法でそのドライバーが酒気を帯びていないか(アルコールの影響を受けている状態にないか)を確認することが必要となりました。その内容を記録し、記録した内容を1年間保管することも義務づけられています。
これが「アルコールチェックの義務化」と呼ばれるものです。
これまで運転者に対するアルコールチェックの対象は、緑ナンバー車といわれるバスやタクシー、トラックといった「旅客や貨物の運送事業に用いられる事業用車両」を保有する事業者のみでした。
しかし今回の法改正により、このような運送事業用車両以外の車両(いわゆる白ナンバー車)を一定数保持する企業に対しても、アルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されることになったのです。同時に前述の要件も追加され、アルコールチェックがいっそう厳しくなりました。
なぜ白ナンバー事業者にもアルコールチェックが義務化されたのでしょうか。また、アルコールチェックが義務化となる対象企業は、具体的にどのような企業なのでしょうか。ここからは、その詳細について解説していきます。
1-1. アルコールチェックが法律で義務化となった背景
1-1. アルコールチェックが法律で義務化となった背景
そもそもアルコールチェック自体は、法律が改正する以前から安全運転管理者の業務として義務づけられていました。
ただし、以前までに課されていたアルコールチェックは、「ドライバーの運転前に、飲酒により正常な運転ができない恐れはないか、安全運転管理者が確認する」という抽象的な内容であり、アルコールチェックの具体的方法についても特に定められていませんでした。
そのような状況下で、2021年6月28日に千葉県八街市で飲酒運転による死亡交通事故が起こってしまったのです。白ナンバーのトラックが飲酒運転により、歩いて下校していた小学生の列に突っ込み、児童計5人が死傷するという痛ましい事故内容でした。
この事件をきっかけに2021年8月4日、「通学路などにおける交通安全の確保」と「飲酒運転の根絶」を目的とした閣僚会議が開かれました。その会議において白ナンバー車両を一定台数以上保有する経営者による安全運転管理者の選任義務違反の刑罰を加重するとともに、安全運転管理者としてアルコールチェック業務を追加することが決定されたのです。
以上のような背景で、飲酒運転の根絶に向けての取り組みを強化するべく、白ナンバーにおいてもアルコールチェックの諸ルールが厳格化されることとなりました。
1-2. 道路交通法施行規則の改正3つのポイント
1-2. 道路交通法施行規則の改正3つのポイント
2022年4月から「道路交通法施行規則」が改正されたことにより、白ナンバー車を保有する企業にも緑ナンバー車と同等のアルコールチェックが法律で義務づけられました。全国で約34万の事業者と、その管理下にある約770万人のドライバーが対象となります。
お客様や荷物を有償で運ぶ「緑ナンバー車」を使用する事業者に対して比較的厳しいアルコールチェックが義務づけられていましたが、白ナンバー車を使用する事業者は比較的緩やかなアルコールチェックが求められるのみでした。
しかし、今回の法律改正により、それまで比較的基準の緩かった白ナンバー車にも緑ナンバー車を使用する事業者と同等の厳格なアルコールチェックが義務づけられるようになったのです。
※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」
主な改正ポイントは、次の3つです。
(1)白ナンバー(自家用車など)を5台以上、もしくは定員11人以上の車を1台以上使う事業所は、「安全運転管理者」を選ばなくてはいけない
→この条件に当てはまる事業所は「安全運転管理者選任事業所」と呼ばれます。オートバイは0.5台換算されますが、原動機付自転車は対象外です。また、業務に使用している車であれば、「社有車」や「レンタカー」「持ち込みのマイカー」なども対象になります。従業員や通勤時に使用している自家用車については、業務目的ではないため、台数の算出には含めません。
(2)運転前後の運転者の状態を目視等で確認したうえで、酒気帯びの有無を記録し、1年間保管をする
→2022年4月1日以降に施行された内容です。安全運転管理者が、運転者の確認と記録を行います。
安全運転管理者は以下の業務を必ず実施しなければなりません。
- 運転前後に酒気帯び(アルコール)の有無を確認すること
- 所定の確認方法に則り確認すること
- 所定の記録方法で記録すること
- 記録した内容を1年間保存すること
(3)アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認する
→2023年12月からは、アルコールチェッカーを利用した酒気帯び有無の確認が必須となりました。運転前後にアルコール検知器を用いて計測します。2022年4月の改正と同様に、酒気帯びの有無について計測結果を記録し、その記録簿を1年間保存します。検査に使用するアルコール検知器はいつでも使える状態にしておかなければなりませんので、保管方法に注意しましょう。
1-3. アルコールチェック義務化の対象者
1-3. アルコールチェック義務化の対象者
アルコールチェックの対象者について、改めて詳細を確認しておきましょう。 前述の「安全運転管理者制度」にもとづいて、一定台数以上の自動車を保有する事業所における「使用者」(労働者を使用する立場にある人間)は、安全運転管理者を選任しなければなりません。
選任された安全運転管理者は、アルコールチェックを担います。また、安全運転管理者の選任対象となる事業所は、以下のとおりです。
- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有している場合
- そのほかの自動車を5台以上保有している場合
なお、大型の自動二輪車、もしくは普通の自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として扱われます。そして自動車の台数が下記の通り一定台数以上であった場合は、安全運転管理者を追加で選任する必要も発生します。
- 20台以上40台未満:副安全運転管理者を1名選任
- 40台以上の場合:20台増えるたびに追加で1名の副安全運転管理者の選任が必要
複数の事業所がある場合、条件を満たす事業所の数だけ安全運転管理者の選任が必要です。「安全運転管理者」および「副安全運転管理者」の要件は、以下の通りです。
役職 | 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |
---|---|---|
年齢 | 20歳以上 ※副安全運転管理者も設ける場合には30歳以上 | 20歳以上 |
経験 | 自動車の運転の管理経験(実務)2年以上、又は公安委員会によって同等以上の能力が認定されたこと | 自動車の運転の管理経験(実務)1年以上、又は自動車の運転経験3年以上(又は公安委員会によって同等以上の能力が認定されたこと) |
上記に関する要件には、特定の条件を満たす人物は選定できないという以下の「欠格事項」もあります。
① 公安委員会によって、過去2年以内に安全運転管理者又は副安全運転管理者を解任されていないこと
②過去2年以内に、以下の違反行為をしていないこと
- ひき逃げ
- 酒酔い運転
- 酒気帯び運転
- 無免許運転
- 麻薬等運転
- 酒酔い運転又は酒気帯び運転に関して、車両又は酒類を提供する行為
- 酒酔い運転又は酒気帯び運転車両へ同乗する行為
- 自動車使用制限命令違反
- 妨害運転(あおり運転)
実際に選定する際には、行政が公表している資料などをもとに、こまかく確認するようにしましょう。
アルコールチェックを実施する方法
ここからは、具体的なアルコールチェックの実施方法についてご紹介していきましょう。
2-1. アルコールチェックに必要なもの
2-1. アルコールチェックに必要なもの
アルコールチェックの義務化が法律で定められた以上、企業は適切な方法でアルコールチェックを実施しなければなりません。
まず、アルコールチェックをするには、国家公安委員会が定める要件を満たしたアルコール検知器の用意が必須です。
アルコール検知器の要件は以下の通りです。
- 呼吸中のアルコールを検知できるもの
- その有無もしくはその濃度を、警告音や数値などにより示す機能を有するもの
※参考:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコールチェックの厳格化について 道路交通法施行規則の一部改正に伴う Q&A」
具体的なアルコールチェックの導入方法として、さまざまな選択肢があります。その手法や機器の選び方については以下のポイントを考慮することが重要です。
・検査の正確性
アルコールチェックの結果が正確かつ信頼性のあるものであることが求められます。検査器具の精度や信頼性を確認し、効果的なアルコール検知ができるかどうかを検討しましょう。
・使用の手間や煩雑さ
アルコールチェックは日常的に行われるため、手間や作業量を最小限に抑えることが望まれます。手軽に使用できる機器やシステムを選び、煩雑さを軽減することが重要です。
・データ管理の容易さ
アルコールチェックの結果や記録は一定期間保存する必要があります。データの管理が容易で、必要な情報を素早く取り出すことができるシステムを選ぶと良いでしょう。
・費用対効果の考慮
アルコールチェックの導入には一定の費用がかかります。適切な機能や性能を持ちつつ、コストパフォーマンスを考慮した選択を行うことが重要です。
2-2. アルコールチェックの測定・記録方法
2-2. アルコールチェックの測定・記録方法
運転業務の開始前と開始後に目視などの適切な方法によってドライバーがアルコールの影響を受けていないかを確認する必要があります。具体的な確認項目としては、以下の項目です。
- ドライバー自身の状態(顔色、呼気、声)
- ドライバーからのヒヤリング(最後にアルコールを摂取した時間帯など)
アルコールチェックを担当するチェッカーは、確実かつ公平な検査の実施を担保する責任があります。チェッカーは適切なトレーニングやセミナーを受けて、適切な判断と処理ができるようにする必要があります。
2-3. アルコールチェックを行うタイミング
2-3. アルコールチェックを行うタイミング
アルコールチェックをするタイミングは、ドライバーが運転を含む業務の開始前(出勤時でも可)と業務終了後です。
ただ、必ずしも業務中のすべての運転直前・直後に行う必要はありません。1日の出勤中に何度も往復する場合や、突発的な業務で使用する際、コンビニに少し立ち寄った際などは、その都度確認しなくても良いとされています。そのほか、マイカーでの通勤時も不要とされています。
ただし、以下のケースではアルコールチェックが必要です。アルコールチェックの漏れがないように気を付けましょう。
- 出張先でレンタカーを使用する場合(業務目的に限る。私用目的の場合は不要)
- 早朝深夜、深夜、直行直帰時
アルコールチェックのタイミングを明確に定め、確実に実施することが重要です。
2-4. アルコールチェックの記録の作成・保管方法
2-4. アルコールチェックの記録の作成・保管方法
安全運転管理者には、アルコールチェックの記録作成と保存が義務付けられています。チェック記録の作成手順に関するマニュアルを整備し、保管用の書庫やデータフォルダを確保することが重要です。記録簿は1年間保存する必要があります。
記録簿には次の事項についての記入が必要です。
- 確認者の氏名
- ドライバーの氏名
- ドライバーが業務中に乗車する自動車の登録番号や識別できる番号、記号
- 確認した日時
- 確認した方法(アルコール検知器を使用したか、対面での確認でない場合にはどのように確認したのか)
- 酒気帯び(アルコール)の有無
- 指示事項
- 備考
以下は、アルコールチェック後の記入例です。
※出典:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコール検査確認結果記録表の記載例」
役所への提出義務もありませんが、専用の台帳を用意して抜けや漏れがないよう記録しておくようにしましょう。
2-5. アルコールチェックの確認方法
2-5. アルコールチェックの確認方法
アルコールチェックは原則として「対面での目視確認」が望ましいとされています。ただし、直行直帰などの場合、対面での確認が現実的ではない場合もあるでしょう。このような場合は、「これに準ずる適宜の方法」で実施すれば問題ありません。
例えば、警察庁の通達によれば、ドライバーに携帯型アルコール検知器を携行させたうえで以下のような確認をすることは許容範囲とされています。
- カメラやモニターを通じて、ドライバーの顔色や会話の調子を確認し、アルコール検知器による測定結果を確認する
- 携帯電話や業務用無線などを使い、ドライバーと直接会話して、声の調子を確認し、アルコール検知器による測定結果を報告させる
※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」
また、直行直帰の場合などに限らず、アルコールチェックを代行業者に委託して自社の代わりに実施してもらうことも可能です。
特に早朝や深夜に業務を行っている企業や業種では、ドライバーの業務時間に合わせてチェッカーが対応する必要がありますので、担当する従業員に負担がかかるでしょう。勤務スケジュールの調整や、早出・深夜手当などのコストがかかったり、そのためだけに残業するなど業務効率が低下する可能性があります。
早朝や深夜の時間だけアルコールチェックを業務委託するなど、効果的にアウトソーシングを活用するのがおすすめです。
2-6. 安全運転管理者がいない場合の対応
2-6. 安全運転管理者がいない場合の対応
ドライバーのアルコールチェックをするにあたって、本来確認を行う役目にある安全運転管理者が一時的に不在の場合などには、管理者以外の人物が代行することも認められています。
ただし、社員の誰もが確認担当をして良いわけではありません。アルコールチェックの代行ができるのは「副安全運転管理者」もしくは「安全運転管理者の業務補助者」に限られます。なお、代行業者に当該補助者としての業務を委託することも許容されています。
アルコールチェックを怠った場合の罰則
アルコールチェックを怠った場合の罰則
ここまで解説してきた『アルコールチェック』の内容を適切に実施しなかった場合には、どのようなペナルティが発生するのでしょうか。この章では、アルコールチェックを怠った際の罰則についてご紹介します。
適切な方法でアルコールチェックをしていると認められない場合、「道路交通法第74条の3第6項」にもとづき、安全運転管理者解任を命じられることがあります。
万が一、この解任命令にも従わなかった場合には、50万円以下の罰金刑が科されることになりますので注意が必要です。(令和4年10月から、罰金の金額が5万円から50万円へと改正されました)
なお、ドライバーが飲酒運転をした場合には、当然ドライバーには当該行為について刑事・民事の責任が生じますし、事業者(安全運転管理者)がこれを積極的に許容していたような場合には別途民事・刑事の責任が生じます。
アルコールチェック義務化の目的は、飲酒運転の防止と交通安全の確保です。法律によって義務化されたアルコールチェックの遵守は、企業の社会的責任となります。適切なアルコールチェックの実施と管理を行うことで、法令順守と安全な社会環境の構築に貢献しましょう。
アルコールチェック義務化で企業が行うこと
アルコールチェック義務化で企業が行うこと
最後に、アルコールチェック義務化の対象となる企業が実施した方が良いことについて、ご紹介していきましょう。
4-1. ドライバーへの教育・指導
4-1. ドライバーへの教育・指導
飲酒運転に対する意識にはドライバーごとに個人差がありますので、酒気帯び運転・酒酔い運転の違法性や法律遵守の重要性についての教育や指導を忘れないようにしましょう。
飲酒運転の防止に対する意識向上を図るうえでは、ドライバーに対して研修や講義などで以下のような内容を教育することが効果的です。
アルコールチェックの目的や法的な要件、運用方法などについて詳しく説明することで、参加者の理解を促進し、アルコールチェックの適切な実施を促すことができます。実際の事例や実践的なアドバイスなども提供することで、より具体的なイメージや実践力を高めることができるでしょう。
- 飲酒運転をした場合のドライバーへの罰則
- 企業に与える損失
- アルコールが脳に与える影響
- お酒の誘惑を断つ方法 など
上記の内容は、一般社団法人日本損害保険協会が企業向けに配布している「飲酒運転防止マニュアル」にも記載されています。この資料を活用することで、効率的に飲酒運転防止の啓発ができるでしょう。
また、行政が公表している飲酒運転根絶の啓発チラシやアルコールチェック義務化のリーフレットを、社内に掲示するのも効果的です。
※出典:千葉県・千葉県警察・千葉県交通安全対策推進委員会 「飲酒運転根絶の啓発チラシ」
企業内で研修会を行うことが難しいのであれば、専門機関やコンサルタントなど外部機関にセミナーを依頼することも可能です。より効果的な対策や情報共有が可能となるでしょう。
4-2. アルコールチェックのサポート体制の確立
4-2. アルコールチェックのサポート体制の確立
現時点ではアルコールチェックの対象ではない(安全運転管理者の選任義務を負わない)ものの、今後、対象となりうる事業者もいるかもしれません。業務用に使用する自動車の台数が増えるなどして対象となる見込みがある場合は、事前に多方面から準備しておくことが重要です。
人事担当者は、アルコールチェックの実施にあたって、ドライバーや管理責任者からさまざまな不測の質問、相談が寄せられることが想定されます。
アルコールチェックの対象となった企業では、ただちに抜け漏れなく確認・記録・管理を行わなければなりません。しかし、日々の多忙な業務内でこれらを適切に実施し、質問や相談にも対応するのは難しく、仕事に支障が出てしまうリスクもあります。
ドライバーや管理責任者から聞かれそうな内容をあらかじめ情報収集し、整理・共有することが重要です。
事前準備としては、行政が公表しているアルコールチェック義務化に関するQ&Aを配布したり、注意点や対応に関してまとめたマニュアルを作成したりすることをおすすめします。質問や相談の対応の負担が減るだけでなく、いざというときにも迅速に対応できるでしょう。
※参考:一般社団法人千葉県安全運転管理協会 「アルコールチェック義務化に関するQ&A」
現在すでにアルコールチェックを実施している企業でも、トラブル時の対応などが曖昧な場合、「問題が起こった際にどのように対応するのか」を明確にしておくことが大切です。しっかりと準備しておくことで、不測の事態にもスムーズかつ適切に対応ができるようになるはずです。
4-3. アルコールチェックをアウトソーシングするメリット
4-3. アルコールチェックをアウトソーシングするメリット
アルコールチェックを外部に委託することで、担当者の負担を減らし、ケアレスミスなどによる不適切な確認・記録・管理のリスクを払拭することが可能です。
アルコールチェックのアウトソーシングでは、依頼先の企業に「オンラインでの酒気帯び確認作業」や「確認後のシステムへの記録業務」を委託することができます。
私たちパーソルビジネスプロセスデザインのように24時間365日アルコールチェック作業の代行を受け付けている業者であれば、特に担当者の負担が大きい早朝・深夜の作業を代わりに行うことが可能です。
※参考:パーソルビジネスプロセスデザイン 「アルコールチェック委託サービス」
代行してもらうことで、担当者の確認や記録、管理の負担を削減できるとともに、抜け漏れなくアルコールチェックを遂行できるようになるはずです。担当者がドライバーからの報告を待たなくてもよくなるため、残業になりがちな深夜の無駄な待機時間を削減することも可能です。
アルコールチェックの委託ならパーソルビジネスプロセスデザインへ
アルコールチェックの義務化により、業務中に使用される白ナンバーにおいてもアルコールチェックが必要となりました。適切な方法でアルコールの確認・記録・管理をし、法律違反とならないように細心の注意を払いましょう。
私たちパーソルビジネスプロセスデザインでは、お客様のニーズに合わせて24時間365日対応のコールセンターを完備しており、自社で体制を構築するよりも業務負担を減らした形で対応が可能です。アルコールチェックの義務化でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
アルコールチェックの義務化は、社会全体で飲酒運転を防止し、安全な運転環境を構築するための重要な取り組みです。企業は法律順守を徹底し、適切なアルコールチェックの実施と管理を行うことで、社会的な責任を果たしていきましょう。