「アルコールチェック義務化」の概要
まず、道路交通法施行規則の改正により義務化された『アルコールチェック』の内容について概要を見ていきましょう。
アルコールチェックに関する道路交通法施行規則の改正は、2022年4月と2023年12月に行われ、2022年4月の改正では、「白ナンバーの車両を規定台数以上所有する企業」は下記の2点が義務化されました。
- 安全運転管理者は目視などにより運転前後に運転者の酒気帯び有無の確認を行うこと
- 酒気帯び有無の確認内容を記録して1年間保存すること
そして2023年12月には、下記の3点が義務化されました。
- 安全運転管理者は目視確認に加えてアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯び有無の確認を行うこと
- アルコール検知器を用いた酒気帯び有無の確認内容を記録して1年間保存すること
- アルコール検知器を常時有効に保持すること
まとめると、「運転前後に目視とアルコール検知器での酒気帯び有無の確認」「その記録の保管」「アルコール検知器の常時有効化」の3点が義務化されているわけです。また、あわせて「安全運転管理者と副安全運転管理者の設置」も義務化されているのがポイントです。
アルコールチェック義務化の対象企業
前述したとおり、道路交通法施行規則の改正により「白ナンバーの車両を規定台数以上所有する企業」がアルコールチェック義務化の対象に追加されました。新たにアルコールチェックが義務化されたのは次のいずれかにあてはまる企業です。
- 白ナンバー車両で乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有している
- 白ナンバー車両の自動車を5台以上所有している (自動二輪車は1台を自動車0.5台として計算する)
※所有台数は事業所単位で計算します。
2022年4月まではバスやタクシー、トラックなどの緑ナンバーを所有する企業のみがアルコールチェックを義務付けられていました。しかし、2022年4月の法改正により、これまで旅客業や運送業などに限られていたアルコールチェック義務化対象が全業種に拡大し、義務化対象企業が大幅に増加しました。
アルコールチェック義務化の対象が拡大した背景には、2021年6月に千葉県で発生した飲酒運転の事故が大きく関係しています。この事故は下校中の小学生5人が飲酒運転のトラックにはねられ死傷した痛ましい事故です。
なお、事故を起こしたトラックは白ナンバーで、事故発生当時はアルコールチェックの義務対象ではありませんでした。
この事故を受けて飲酒運転の危険性とアルコールチェックの重要性が再認識されるようになり、2022年4月に道路交通法施行規則の改正が行われ、緑ナンバー以外の社用車もアルコールチェックの義務化対象になったわけです。
アルコールチェックを怠った場合の罰則
アルコールチェックを怠った、または正しく実施しなかった場合は国家公安委員会から報告や資料の提出を求められることがありますので、注意が必要です。また、その場合には安全運転管理者は業務違反となってしまいます。
「業務違反」というのは直接的な罰則こそありませんが、国家公安委員会から安全運転管理者の解任命令が下される可能性もあります。
また、仮にその解任命令に従わなかった場合は50万円以下の罰金が科せられるため、解任命令が下された場合はただちに現在の安全運転管理者を解任し、新たに安全運転管理者の選任をしなければなりません。
さらに、安全運転管理者を選任していない場合は、選任義務のある使用者(事業主など)と法人の両方に50万円以下の罰金が科せられます。自社に安全運転管理者の設置義務があるのかどうかを、必ず確認しておきましょう。
アルコールチェックの正しい運用ルールとポイント
続いて、アルコールチェックの正しい運用ルールを見ていきましょう。前項でも解説しましたが、アルコールチェックは次の3つを実施しなければいけません。
- 安全運転管理者は目視確認に加えてアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯び有無の確認を行うこと
- アルコール検知器を用いた酒気帯び有無の確認内容を記録して1年間保存すること
- アルコール検知器を常時有効に保持すること
よって、アルコールチェックを正しく運用するためには、下記の3つが大きなポイントとなります。
- 安全運転管理者の選任
- アルコールチェック記録フォーマットの準備
- アルコール検知器の設置、管理
では、それぞれのポイントについて詳しく解説していきましょう。
ポイント(1)安全運転管理者の選任
ポイント(1)安全運転管理者の選任
まず、アルコールチェックの義務化対象の企業や事業所は、安全運転管理者を選任する必要があります。
安全運転管理者は、前述したとおり白ナンバー車両で乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有している、あるいは白ナンバー車両の自動車を5台以上所有している企業や事業所で設置が義務付けられています。
また、自動車を20台以上所有している場合には、安全運転管理者の補佐や代行をする副安全運転管理者の設置も必要になります。所有台数が20台増加するごとに1人追加して設置しなければいけませんので、注意が必要です。
なお、安全運転管理者や副安全運転管理者を選定する場合、条件を満たした人を任命する必要があります。安全運転管理者と副安全運転管理者になれる条件は下記のとおりです。
- 安全運転管理者
年齢:20歳以上(副安全管理者が置かれる場合は30歳以上)
要件:自動車の運転の管理に関し2年以上の実務の経験を有する者等
- 副安全運転管理者
年齢:20歳以上
要件:自動車の運転の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者等
また、安全運転管理者と副安全運転管理者ともに「欠格事項にあてはまらないこと」も条件となっています。『欠格事項』は下記のとおりです。
- 過去2年以内に都道府県公安委員会による安全運転管理者等の解任命令を受けた者
- 次の違反行為をして2年経過していない者 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転、無免許運転、救護義務違反、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、無免許運転に関し自動車等を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、自動車の使用制限命令違反
- 次の違反を下命・容認してから2年経過していない者 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、大型自動車等の無資格運転、最高速度違反、積載制限違反運転、放置駐車違反
安全運転管理者や副安全運転管理者は、アルコールチェックの際に、運転者の酒気帯び有無の確認を行います。酒気帯び有無の確認は、目視およびアルコール検知器でのチェックが義務付けられています。
目視確認は、対面で顔色や呼気のにおい、声の調子を確認し、アルコール検知器でチェックを行います。ただし、直行直帰の場合などには電話やビデオ通話など、非対面での実施も可能になっています。
非対面のアルコールチェックの場合は、運転者がアルコール検知器を携帯し、アルコール検知器によるチェックを必ず実施するようにしましょう。
ポイント(2)アルコールチェック記録フォーマットの準備
ポイント(2)アルコールチェック記録フォーマットの準備
アルコールチェックは、実施記録を1年間保管することが義務付けられています。そのため、記録しておくフォーマットの準備が必要になります。
指定のフォーマットはありませんが、記録する内容としては下記項目の記載が必要です。
- 確認者名
- 運転者名
- 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等 確認の日時
- 確認の方法
└アルコール検知器の使用の有無(2023年12月より使用義務化)
└非対面の場合はビデオ通話などで確認 - 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要事項
記録フォーマットは、紙ベースでもアプリやクラウドなどのITツールでも構いません。紙ベースの場合、記録フォーマットのモデル様式は国土交通省や各都道府県にある安全運転管理者協会からダウンロードすることができます。
※「アルコールチェックの記録簿」について詳細が知りたい場合には、別途コラムをご用意していますので、こちらもご覧ください。
関連記事:「アルコールチェックの記録簿とは?管理方法や記入例を解説!」
ポイント(3)アルコール検知器の設置、管理
ポイント(3)アルコール検知器の設置、管理
2023年12月から、アルコール検知器による酒気帯び有無の確認が義務付けられました。そのため、「アルコール検知器の設置」は必須となっています。直行直帰が多い職場では、社用車ごとにアルコール検知器を設置して携帯するようしましょう。
なお、アルコール検知器は国家公安委員会が定める基準を満たしたものでなければいけません。具体的には、「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を、警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」と定められています。この基準を満たしていれば、種類や形状は問われません。
また、アルコールチェックには「アルコール検知器を有効に保持すること」も義務付けられています。「有効に保持する」というのはつまり、正常に作動するかどうか、ということです。定期的に動作をチェックすることも忘れないようにしましょう。
確認者がいない場合、アルコールチェックは誰がやる?
前述したとおり、アルコールチェックは運転業務の前後に安全運転管理者がチェックを実施しなければいけません。しかし、安全運転管理者が不在の場合や、夜勤や早朝勤務などで安全運転管理者がいない場合はどうすれば良いのでしょうか。
安全運転管理者がいない場合の解決策として、2つの方法を挙げて解説しましょう。
方法(1)他の従業員が確認する
方法(1)他の従業員が確認する
解決策の一つめは、安全運転管理者の代理として社内の他の従業員がアルコールチェックを実施することです。
安全運転管理者がアルコールチェックを実施できない場合、副安全運転管理者を設置しているのであれば、副安全運転管理者が“代理の確認者”となります。ただし、副安全運転管理者を設置していない場合でも、他の従業員がアルコールチェックを実施することは可能です。
また、夜間や早朝など通常の勤務とは異なる時間帯では、代理の確認者の確保も難しい可能性があります。副安全運転管理者が設置不要なケースであっても、あらかじめ安全運転管理者の補助を行う担当者を決めておくと、運用がスムーズになるでしょう。
方法(2)アルコールチェック代行サービスを導入する
方法(2)アルコールチェック代行サービスを導入する
もう一つの解決策としては、「アルコールチェック代行サービス」を導入することです。
アルコールチェック代行サービスとは、アルコールチェックの確認者を専用のコールセンターに委託して、遠隔でアルコールチェックを実施できるサービスです。
運転者はコールセンターのオペレーターにアルコールチェックを依頼し、オペレーターは電話でアルコールチェックを行います。アルコールチェックの実施結果はアプリと連動して記録されるため、記録やデータの管理もスムーズに実施できます。
アルコールチェック代行サービスのメリットは、24時間いつでも対応可能な点です。夜間や早朝であっても、24時間対応のコールセンターがアルコールチェックを実施してくれます。電話を使った遠隔サービスですので、直行直帰が多い職場でも役立つでしょう。
また、アルコールチェック代行サービスを導入すると、安全運転管理者の負担も軽減できます。夜間や早朝に運転業務が発生する場合、アルコールチェックを実施するとなると、安全運転管理者にとって大きな負担になってしまいます。
安全運転管理者は、アルコールチェック以外にも交通安全教育や運転日誌の備え付けなど多くの業務を実施しなければいけません。それに、そもそも通常の担当業務がある場合がほとんどでしょう。
アルコールチェック代行サービスでは、安全運転管理者業務のうち「アルコールチェック」をすべて委託できますので、かなり負担を軽減することになるはずです。
委託コストが掛かる点はデメリットですが、現状で安全運転管理者の負担が大きく、社内のアルコールチェックの運用方法を見直したい場合には有効な解決策といえるでしょう。
アルコールチェック代行サービスならパーソルビジネスプロセスデザインへ
本記事では、アルコールチェックの概要やアルコールチェックの確認者がいない場合にどうしたら良いかを解説してまいりましたが、やはりアルコールチェック業務については結果の記録や情報のとりまとめなど、「負荷が高そうだな」と感じる方も多いと思います。
先ほど「確認者がいない場合」の方法として「アルコールチェック代行サービス」の導入について触れましたが、わたしたちパーソルビジネスプロセスデザインではアルコールチェックに関する業務をアウトソーシングにて対応させていただいております。
24時間365日、早朝・深夜のみ、土日祝日のみなど、お客様の状況に応じてコールセンター窓口を開設したり、記録や管理にかかる業務において担当者さまの工数を削減したりと、お客様のご要望に合わせた対応をしております。
さらに、窓口も「シェアード体制」で運用しているため、コストを抑えた業務委託を実現しています。詳細を記したダウンロード資料もご用意しておりますので、ぜひ下記ページよりご確認くださいませ。