業務請負と業務委託、なにがどう違う?それぞれのメリットやリスクをやさしく解説

業務請負と業務委託、なにがどう違う?それぞれのメリットやリスクをやさしく解説
 

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    業務請負と業務委託の違いとは

    業務委託とは

    勘違いされやすいのですが、実は業務委託という契約は存在しないのをご存じでしょうか。業務委託とは、民法上で「請負契約」「委任/準委任契約」の2つを総称する言葉なのです。

    実際に契約書を交わす際には、『業務委託契約書』という名称の書類を作成することもありますが、実は法律上存在する言葉ではありません。「業務委託」というのは日常業務のなかで用いられる一般的な実務用語である、と認識しておくとよいかもしれません。

    では、その業務委託がどのようなものかというと、「人材派遣と業務委託の違いとは?」というコラムでも書きました通り、自社では対応しきれない業務を切り出し、他の企業や個人といった外部へと委託する契約のことを指します。業務委託をする主な目的としては「社員のスリム化」や「社員の適正配置」を行うことです。そして、仕事を依頼する側と引き受ける側は雇用関係を結ぶことがなく、対等な立場で業務を進めていくことになります。

    業務請負とは

    民法上では「請負契約」「委任/準委任契約」の2つの総称が「業務委託」であると書きましたが、そのうちの1つが「請負契約」です。一般的に言われる業務請負とは、この民法上での「請負契約」のことを指しますが、民法第632条では、請負契約は「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。(※1)

    ※1法務省「民法(債権関係)の改正に関する検討事項(12)詳細版」(PDF)より

    つまり、外注で成果物を依頼するような契約のことであり、その完成までの工程については基本的に指示を出せません。例えば、自社パンフレットのデザインと印刷を制作会社へ発注し、所定の枚数のパンフレットを成果物として納めてもらって対価を支払うような場合が挙げられます。

    逆に「委任/準委任契約」の2つは、成果物の有無や業務の結果に関わらず業務行為を遂⾏した時点で契約が成立することになります。

    業務請負と業務委託メリット・デメリット

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    業務委託は「請負契約」と「委任/準委任契約」の総称だと前述しましたが、では続いて、それぞれのメリットとデメリットについて解説していきましょう。

     請負契約と委任契約のメリット

    請負契約のメリットについて委託側の企業目線で考えてみると、専門家に委託することでその業務にかかる工数やコストを削減することが可能です。また、請負契約の場合には業務を行う労働者を管理する必要がありませんので、自社の管理業務にかかる負担も軽減することができます。いっぽう、受託側の目線で考えると、完成までの工程については基本的に指示を出されませんので、業務に集中できるだけでなく、勤務時間に縛られることもありません。また、短時間でも成果さえ出せば時間当たりの報酬が上がることになります。

    委任契約のメリットについて考えてみると、請負契約とは違って受託側は依頼された仕事について何らかの完成品を求められるものではありません。一定の業務を行うことが依頼内容であり、その業務を行った時間や工数に応じて対価が支払われます。何らかの完成品を仕上げることを考えずに済むわけですから、専門分野に特化した業務に専念することができる点がメリットといえるでしょう。さらに、「これは契約内容に含まれない」と判断する業務の場合には、依頼を断ることもできます。

    請負契約と委任契約のデメリット

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    請負契約で仕事を依頼する場合、仕事がどのような質に仕上がるかは請負先や請負会社によって変わってきてしまいます。ですから、委託側の企業にとっては「会社選び」が重要なポイントになってきます。選んだ請負会社によっては、完成品が希望したものに仕上がらないリスクがあるでしょう。

    逆に受託側としては、成果にフォーカスした契約であることが不利に働くこともあります。たとえば、完成品に不備がみられる際は報酬が支払われませんので、委託側と受託側でトラブルに発展してしまうケースも存在します。

    委任契約におけるデメリットとしては、業務の履行に対して報酬を支払う契約のため、契約期間内に想定していた完成品が得られない場合もあります。委託側の企業が期待する成果が必ずしも得られない可能性がありますので、企業を選定する際には過去の実績をしっかりチェックするとか、スケジュール管理を徹底してくれるかどうかを重視すると良いでしょう。

    偽装請負にならないために注意すべきこと

    注意すべき「偽装請負」とは

    請負や委託で仕事を依頼する際に気を付けなければいけないのが、「偽装請負」です。偽装請負とは、契約上は「請負」の形をとりながらも、実際には「労働者派遣」に該当する仕事の進め方をしてしまっていることです。たとえ悪意がなかったとしても法を免れようとする行為、つまり違法と判断され、委託側・受託側ともに罰則が課せられてしまいます。

    偽装請負に該当するかどうかは厚生労働省による「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」等を踏まえて判断されます。(※2)たとえば、委託した企業が請負労働者に対して作業方法の細かい指示を出しているとか、委託した企業が請負労働者に対して勤務時間の管理や始業就業時間の指定をしているなどの行為が該当します。

    ※2厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(PDF)


    「偽装請負」にならないための対策

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    偽装請負にならないための対策としては、請負契約を結ぶ際の内容について可能な限り詳しく記載するようにしましょう。たとえば、契約で交わした作業内容に変更が生じる可能性がある時には、変更の可能性を示唆するような条項を記載します。

    具体的には、「甲は、委託業務の内容、実施方法等契約条件の変更を行う必要があると判断した場合は、乙と協議の上、変更することができる」などといった記載をすると良いでしょう。こういった記載がない状態で委託側が直接指示を出してしまうと「指揮命令」と判断され、偽装請負だと指摘されてしまう可能性が高くなるのです。

    業務委託の事例と、得られる成果について

    業務請負と業務委託についての紛らわしい点や、請負契約と委任契約のメリット・デメリット・リスク等について解説してきましたが、いかがでしょうか。
    ビジネスの形態によって請負と委託を適切に判断しなければ、デメリットやリスクばかりが多くなり、望んでいた成果が得られない事態になってしまいます。ぜひとも適切な判断を行い、効率的に業務を進めていけるようにしたいものですね。

    今回、「請負契約」と「委任/準委任契約」の事例と、得られる成果について、ホワイトペーパーに簡単にまとめさせていただきました。
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