請負契約の定義
請負契約とは、成果物を外部の請負人に委託し、納品された成果物に対して報酬を支払う契約方法です( 民法第632条 )。
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
引用: 民法 | e-Gov 法令検索
請負契約は、以下のような業務で使用されています。
- 建設工事
- ソフトウェア開発
- ホームページの作成
- コンテンツの制作
請負契約には、類似した契約形式がいくつか存在します。ここでは、請負契約と類似している契約形式について、各特徴と異なる点を紹介します。
委任契約・準委任契約との違い
請負契約 | 委任契約・準委任契約 | |
---|---|---|
特徴 | 成果物を外部に委託し、成果物に対して報酬を支払う契約方法 |
|
委託の目的 | 成果物の完成 | 業務の遂行 |
委任契約は、法律行為となる事務処理の遂行を委託する契約のことです( 民法第643条 )。
一方、準委任契約とは、法律行為以外の事務処理の遂行を委託する契約です( 民法第656条 )。
請負契約と委任・準委任契約は、委託の目的が異なります。
委任・準委任契約の目的は「業務の遂行」です。たとえば、コールセンター業務は顧客対応の遂行が目的であるため、契約時には準委任契約が交わされます。
一方、請負契約の目的は「成果物の完成」です。たとえば、建設工事は建物の完成が目的のため、契約時に請負契約が交わされます。
派遣契約との違い
請負契約 | 派遣契約 | |
---|---|---|
特徴 | 成果を出す、または業務を完成させることを約束する契約 | 派遣労働者を自社で受け入れるために派遣会社と結ぶ契約 |
報酬 | 成果を出したこと、業務を完成させたことに対して発生 | 派遣労働者が就業したことに対して発生 |
指揮命令権※ | 発注者にない | 発注者(派遣先)にある |
※業務委託者に対して業務上の指導や指示を直接実施する権限のこと
派遣契約とは、派遣労働者を自社で受け入れるために派遣会社と結ぶ契約のことです。
請負契約と派遣契約の異なる点として「報酬のタイミング」と「指揮命令権の有無」の2つです。
請負契約は、成果物を納品した時点で報酬が発生するなどの特徴があり、発注者から請負人に対して指揮命令権の行使は法律で禁止されています。
一方、派遣契約の場合は労働時間に対して報酬が発生します。また、派遣先の上司は派遣労働者に対して指揮命令権を持っているため、業務を指導しても問題ありません。
請負契約の具体例
請負契約の概要を理解しても、いまいちイメージができない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、請負契約の具体例を2つ紹介します。
- 塗装業者との請負契約の例
- Webコーダーとの請負契約の例
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塗装業者との請負契約の例
請負契約は、経年劣化が原因でひび割れてしまった家の外壁を修復する目的で、塗装業者を利用する場合に向いています。
成果物として、ひび割れている外壁を正常な状態に戻す目的があるためです。
発注者と塗装業者で、お互いに請負契約の条件を擦り合わせて同意のうえ締結します。請負契約の条件の例として、以下の内容が存在します。
- 完成状態の想定
- 納期期間
- 費用と支払い方法
- 指定色
- 仕上げ方法
契約内容を確認し、双方で問題がないことを確認できたら、外壁業者が作業を開始します。期日までに成果物を納品してもらい、確認後に問題がなければ報酬を支払います。
Webコーダーとの請負契約の例
Webデザイナーが作成したデザインの完成案をもとに、自社Webサイトの構築をWebコーダーへ依頼する場合に請負契約は、向いています。
成果物のWebサイトが、正しくコーディングされているかの確認を目的としているためです。
Webコーダーと発注者は、以下の項目の認識を合わせて契約を締結します。
- 業務内容・完成品の基準
- 費用と支払い方法
- 納期
- 使用する言語
- その他考慮するべき点
双方の同意のもと契約書が締結されたら、Webコーダーが業務を開始します。
納期までに完成品が納品されて、品質に問題なければ発注者が報酬を支払い、契約は終了となります。
請負契約を結ぶメリット
請負契約は、納品された成果物に対して料金を支払う契約形式です。では、請負契約は他の形式と比べてどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、請負契約を結ぶ2つのメリットを紹介します。
- 外部の専門的な知識や経験をもとに技術を活用できる
- 人件費などのコストを下げられる
外部の専門的な知識や経験をもとに技術を活用できる
請負契約を活用すると、外部の専門家の知識や経験を活かせます。
自社で実施を検討している事業やプロジェクトがある際に、専門業務に対応できる人材がいないと、業務自体が止まります。
特定の分野に特化した企業や個人と請負契約を結ぶと、自社に技術がなくてもプロジェクトの着手が可能です。
たとえば、住宅の工事を請負契約として結ぶ場合、建設業者の知識や技術を活用して業務を進めてもらえます。受注者である建設業者は、新築の完成を最終的な成果物として提出し、発注者は問題がないかを確認して報酬を支払います。
人件費などのコストを下げられる
請負契約は、必要なタイミングで契約できるためコストの削減が可能です。
自社で社員を用意すると、以下の工数が追加で発生します。
- 他部署や新入社員からの人材確保
- 業務の教育コスト
- 教育者や受講者の人件費
請負契約を活用すると、業務の成果に対して報酬を支払うため、作業時間や人員に左右されず、費用をコントロールしやすくなります。必要な業務だけを外部に委託できるため、固定費を抑えられます。
たとえば、一時的なプロジェクトが発生した際、新たにエンジニアを採用するのではなく開発を請負契約で外部の会社に依頼すると、雇用に関するコストの削減が可能です。
請負契約の締結フロー
請負契約を適切に進めるためには、双方の認識を擦り合わせながらフローを進める必要があります。
フロー | 対応内容 | 用意する書類 |
---|---|---|
STEP1 | 発注者が請負人に依頼 | 依頼書(発注側) |
STEP2 | 請負人が見積りを提示 | 見積書(請負側) |
STEP3 | 見積を確認して発注者が正式に発注 | 発注書(発注側) |
STEP4 | 請負人が業務を開始 | 請書(請負側) |
STEP5 | 完成したら請負人が納品を実施 | 納品書(請負側) |
STEP6 | 発注者が検収 | 検収書(発注側) |
STEP7 | 対価を支払う | 請求書・領収書(請負側) |
契約の途中で双方の認識にズレが発生すると、後々トラブルに発展する可能性があります。項目の抜け漏れがないよう、契約毎に作業フローを見返しましょう。
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請負契約の契約書に必要な項目
ここでは、請負契約の契約書に記載するべき項目や記入例を紹介します。
※本章で記載されている契約書の文章は、一般的な参考例として掲載しています。実際の契約書作成は、個々の状況や法的要件が異なるため、ご使用はお控えください。
※本記事の内容をそのまま流用された場合に生じるいかなる問題や損害に関しても、当サイトでは責任を負いかねるため、ご了承ください。
報酬金額と支払い方法
成果物の対価として、報酬金額と支払い方法を事前に細かく提示します。曖昧な状態で進めてしまうと双方で認識のズレが発生しやすくなり、トラブルに発展する可能性があります。
第○条(請負料及び支払方法)
1. 発注者は、第○条に定める業務の対価として、請負人に対し、以下の請負料を支払うものとする。
○○○,○○○円(消費税別)
2. 請負人は、発注者の請求に基づき、毎月末日締めにて翌月末日までに前項に定める請負料を、請負人が指定した銀行口座に振込みにて支払うものとする。なお、振込手数料は発注者の負担とする。
業務内容と最終的な成果物
請負契約は成果物の完成を目的としているため、今回発注する業務内容や成果物の完成物を詳細に定義しておく必要があります。
曖昧な状態で契約を進めてしまうと、成果物の完成型に認識のズレが生まれてしまい、「業務を完了したのに目的が達成できていない」などのトラブルにつながるおそれがあります。
第○条(業務内容及び成果物)
発注者は請負人に対し、●●●●に関する業務(以下「本件業務」という。)を委託し、請負人はこれを受託する。なお、請負人は本件業務の成果物として▲▲▲▲を発注者に納入するものとする。
第三者目線で成果物が明確に理解できるよう、具体的に業務内容を定義して契約前に擦り合わせましょう。
納期の設定
成果物の納期を双方で擦り合わせてから、契約書に記載します。
納期を決定しない状態で業務を進めてしまうと、発注者が必要な日程までに納品してもらえない可能性があります。成果物にかかる工数を考慮して、双方が同意できる納期としましょう。
第○条(納期及び納入)
1. 請負人は、本件業務の成果物を令和●●年●●月●●日までに納入するものとする。
2. 請負人は、前項の納期までに成果物を納入することが困難となった場合、直ちに発注者に報告し発注者と協議の上、新たな納期を定めるものとする。
検収の基準の提示
検収とは、納品された成果物に対して正確な品質状況を発注者側が確認する作業です。
もし、納品した成果物が検収の基準に満たしていない場合は、不合格となり請負人に修正依頼する旨を契約書へ記載します。
第○条(検収)
発注者は、成果物の納入を受けた後●日以内に検収を実施するものとする。
発注者は、成果物に不備があった場合、請負人に対し修正を求められる。請負人は速やかに修正を実施し、再度納入するものとする。
契約不適合責任の定義
契約不適合責任とは、成果物が検収後に契約内容が適合していないと発覚した場合、請負人が負う責任のことです。
保証期間内に不適合だと判明した場合、請負人が無償で補償します。
第○条(契約不適合責任)
請負人は、成果物が本契約で合意した内容に適合しない場合、発注者に対して相当の期間内にこれを修補し、または代替物の引渡しによる履行の追完するものとする。なお、本条に規定する責任は、成果物の引渡し後1年間とする。
権利の扱い方
成果物によっては、著作権などの知的財産権や所有権が発生するため、権利の帰属先を明確にしておきましょう。
第○条(権利の帰属)
本件業務の成果物に関する一切の権利(所有権、著作権、特許権等の知的財産権を含む。)は、発注者に帰属するものとする。
請負人は、発注者及び発注者が指定する者に対し、著作者人格権を行使しないものとし、これらの権利の対価は委託料に含まれるものとする。
契約解除について
契約の途中で、やむを得ない事情で解除を言い渡すケースが存在します。その際、どのような基準で判断するのかを契約前に定義しましょう。
第○条(契約解除)
発注者及び請負人は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、本契約を解除ができる。
(1) 本契約に違反し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、これを是正しないとき
(2) 破産、民事再生等の申立てを受けたとき、または自ら申し立てたとき
前項により契約が解除された場合、違反当事者は相手方の損害を賠償するものとする
請負契約に関する注意点
最後に、請負契約に関する注意点を3つ紹介します。
- 紙での契約は収入印紙を用意する
- 偽装請負は避ける
- 違約金や賠償金について明確にする
注意点を知らない状態で契約を進めてしまうと認識のズレからトラブルに発展したり、違法行為に発展したりします。
請負契約を正しく締結するためにも、事前に注意点を確認しておきましょう。
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紙での契約は収入印紙を用意する
請負契約に関する契約書は、印紙税法により課税文書(第2号文書)に該当するため収入印紙を用意する必要があります。
契約の報酬金額によって税額が変動するため、下記の表を参考に対応する金額を用意しましょう。
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
1万円未満のもの | 非課税 |
1万円以上、100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え、200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え、300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え、500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え、1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え、5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え、10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え、50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
引用: 国税庁「請負に関する契約書」
なお、請負契約の中には円滑に取引を進めるために、契約内容の基本的事項を事前に決めている場合があります。
この場合は第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」の扱いになります。
収入印紙の金額が1通で4,000円に変わるため、該当の方は金額をミスしないよう注意しましょう。
偽装請負は避ける
請負契約を結ぶときは、偽装請負に注意しましょう。
偽装請負とは、書類上は請負契約を締結しているのにもかかわらず、労働者派遣や労働者供給と同じ条件で業務を依頼していることです。
偽装請負は法律で禁止されており、発覚すると企業単位で罰則を受ける可能性があります。
たとえば、請負契約の請負人に対して直接業務などの指示を出してしまうと、偽装請負になります。請負契約での発注者と請負人の関係は対等なため、指揮命令権が認められていません。
偽装請負は、発注側と請負側の双方にとってリスクとなるため、契約している内容が現状の業務と相違がないか確認しましょう。
違約金や賠償金について明確にする
請負契約を取り交わすと、請負人と発注者に業務に関する義務が課せられます。
請負人 | 発注者 |
---|---|
納期までに成果物を完成させる義務 | 成果の対価として料金を支払う義務 |
ただ、義務を遵守できずに、違反が発生してしまうリスクも考えられます。
リスクを避けるためにも違反が発生した場合、違約金や賠償金が発生する旨を明確にして、契約書へ記載するのがおすすめです。
契約書などに明確に定義していないと、違反が発生しても違約金や賠償金を請求できないおそれがあります。
業務を円滑に進めるためにも、双方が契約違反をしたときの対処方法を事前に決めておきましょう。
業務を適切に委託して、自社の生産性を高めよう
請負契約は、成果物を外部の請負人に委託し、納品された成果物に対して報酬を支払う業務委託の一種です。
直接指導ができない点は注意が必要ですが、人件費のコスト軽減や外部の専門家の活用など、多くのメリットが期待できます。組織の生産性と従業員エンゲージメント、両方を高めることが求められる現代だからこそ、委託できる業務がないか見直すことは重要です。
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